マレーシア、バングラデシュ人労働者受け入れへ
2016年12月09日付 Prothom Alo紙


(12月9日付)まもなくバングラデシュから再びマレーシアに労働者を派遣し始めることできるようになる。政府関係者筋によると、マレーシア政府はバングラデシュにこのような保証を与えたという。これによりバングラデシュ人労働者は、建設業、植林、製造業で仕事ができるようになるだろう。渡航費用として労働者一人につき35,000タカ~37,000タカ(約52,000~55,000円)かかるが、マレーシアでの6年間の滞在が認められる。

11月に行われた閣僚級会議で両国はこの方針を決定した。労働者を派遣する手続きはすべてオンラインで行われ、またすべての人について保険が適用される。

政府と人材派遣会社によれば、今年2月18日にバングラデシュとマレーシア政府間で合意された(G to G Plus)覚書に基づいてこの派遣作業が実施される。順調に進めば、この12月からにでも求人票が届くようになるという。

11月15日、マレーシアのリチャード・リオット・アナク・ジャエム人的資源相を団長とする9名の代表団がダカを訪れた。代表団はヌルル・イスラム在外者福祉相が率いるバングラデシュ代表と話し合いを行なった。この会談について聞かれたヌルル・イスラム大臣は「マレーシア政府は11月15日から公式に労働者を受け入れ始めたが、現在のオンラインの登録手続きを含めたさまざまなことを整備するのに数日かかるだろう」と答えた。

在外者福祉省筋によると、会談の冒頭リチャード・リオット・ジャエム人的資源相は、マレーシア政府はバングラデシュからの労働者を受け入れることに前向きであると述べた。当面建設業、植林、製造業の分野で労働者を採用する予定だ。

マレーシアへの労働者派遣事業は数社の派遣業者による寡占状態にある多くの業者が不満を漏らす。これについてヌルル・イスラム在外者福祉相は「バングラデシュは人材輸出事業において断固としてブローカーを排除する、と会談で私は発言した。数社のリクルート会社が人材派遣の機会を得るのではなく、バングラデシュ政府の作成した745社のリクルート会社のリストから、マレーシア側が経験豊富かつ評価の高い企業を自由に選択できるようにする。それにより、移住経費が削減でき、政府が決めた費用で労働者を派遣することができるだろう」とプロトム・アロに語った。

ジャエム人的資源相以外のマレーシアの9名の代表の顔ぶれは以下の通り;ヌル・アシキン・ビンテ・モハマッド・タイブ駐バングラデシュ大使、シャハニヤル・ビン・ダルスマン人的資源省次官、ハジ・ムスタファル・ビン・ハジ・アリ入国管理庁長官、ジェフリ・ビン・ジョアキム労働庁長官、ジャミリ・ビン・マト・ジン内務省外国人労働者管理局副長官、カエルル・カエル・ビン・イヤヒヤ入国管理局局長、シャハブッディン・ビン・アブ・バカル人的資源省次官補、およびロバート・アナク・ダパン人的資源省特別担当官。
一方バングラデシュ側からは、在外者福祉相以外にも、同省のベゴム・シャムスン・ナハル次官、モハンマド・セリム・レザ人材雇用訓練局長官、在外者福祉省のジャベド・アハメド副次官およびナラヨン・チョンドロ・ボルマ、モハンマド・アクラム・ホセン、モハンマド・ボドルル・アレフィン各次官補、ムハンマド・モホシン・チョウドリ在外者福祉大臣秘書、在マレーシア・バングラデシュ大使館審議官(労働担当)モハンマド・サイドゥル・イスラム労働担当、ヌルル・イスラムBMET(人材雇用訓練局)局長の9名が会談に加わった。

出席したバングラデシュの代表たちによると、11月15日の会談ではいつから労働者派遣が開始されるのかについては、具体的な話し合いは行われなかった。しかし、マレーシア側によれば二国間でオンラインでの募集を含めすべての段取りを早々に決定することになっており、そのために10日から12日間かかると見られている。こうしたことから12月から実際に労働者の派遣が始まると思われる。

今年2月18日にG to G Plus(政府と民間)による労働者派遣について、バングラデシュとマレーシア政府は覚書に署名したものの、その12時間後に、マレーシア政府は現時点では労働者は受け入れないと発表し、労働者派遣は宙に浮いたままになっている。しかし人材派遣業者の集まりであるバングラデシュ国際リクルート会社協会(BAIRA)は11月15日の会議で、すべての複雑な問題は解決したと考えている。

BAIRAのルフル・アミン事務局長はプロトム・アロの取材に「12月から(派遣の)要請が来れば良いと考えている。今回派遣される労働者全員に保険が適用される。さらに出発前に指紋が採取することになっている。マレーシアで数10万人のバングラデシュ人の雇用が発生すると期待している。労働者は6年間マレーシアに在住することができるが、当初3年間滞在した後で更新してさらに3年間の在住が許可されることになる」と語った。

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(翻訳者:加藤 梢)
(記事ID:602)