レバノン政府、盗聴の国家管理回復へ法制の整備
2009年02月03日付 Al-Nahar 紙

■ アウン議員、本紙に対して再びさらに激しい攻撃
■ ムスタクバル・ブロック、ベカーアおよび北部における武装化に警告
■ 首相府での会合により、盗聴の法的管理が回復
■ 今日から法適用メカニズムと情報隠蔽の防止

2009年02月03日付アル・ナハール紙(レバノン)HP1面

 盗聴問題に関連する全ての省庁、国軍、治安機関および司法関係者の参加した首相府での会合が到達した諸々の決定によって、この問題は終結したと見てよいのだろうか?

 理論および原則面からすれば、今回の会合は、違法な盗聴に対する法的な管理を回復するための前進の1歩であった。電話での通話の妨害行為に対する厳格な枠組みを設定する法律第140号を遵守させ、専門の治安部門が求めるいかなる情報の隠蔽も防ぐための明確なメカニズムが決定されたからである。

 執行の面について言えば、このメカニズムは、今年4月に管理監視センターの設立が完了するまでの期間においては試行段階におかれることになる。盗聴問題を政治的な駆け引きから遠ざけ、法律に則った行政・治安の枠組み内に収めなければならない。ただしそれは、違反の嵐が新たに吹き荒れなければの話である。

 今回の会合の公式の成果として、イリヤース・アル=ムッル国防相が発表したように、法律第140号の適用が今日開始され、「通話妨害を望むあらゆる治安機関は担当大臣に秘密裡に要請を行い、テロ対策、国家の保安、その他通話妨害を許される事情のいずれにせよ、妨害の理由を明らかにせねばならない」ことになる。そして、[盗聴を行うのが]いずれの治安機関であるかによって、すなわち国軍情報局なのか、内務省の委任によって活動する機関なのかによって、内相ないし国防相が首相に通知したうえで、当該機関への要請を行う。「治安諸機関の行動が国家の承認を受け、完全な透明性をもって認知されたものになる」ことを期すためである。

 ムッル国防相は、「(今回の会合は)既存の法律の正当性を確立し、その適用を組織化するための基礎を築いた。この法の適用によって国民の99.9%は、この法律が自分達ではなく、犯罪者やテロリストを摘発するために制定されたということを確信するだろう」と語った。

(後略)

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( 翻訳者:平川大地 )
( 記事ID:15772 )