兄弟姉妹が金銭を贈与しても税金を払わなくていいが、 配偶者の家族の金銭には課税される
2025年11月12日付 Prothom Alo紙


本社記者:
公開:2025年9月28日
 夫と妻、両親そして息子と娘からの送金の場合課税されない。これは贈与または寄付として扱われる。これには課税されない。
 現会計年度から、非課税の寄付または贈与の対象に、夫婦、両親、子供に加えて、実の兄弟と姉妹が含められる。これは、実の兄弟姉妹が自身の兄弟に寄付したら非課税になることを意味する。
 この取り組みの結果、実の兄弟姉妹が金銭を渡してもそれに税金はかからない。
 少し噛み砕いて言うと、仮にあなたの兄弟があなたに20万タカを贈与として渡したとして、それを年末にあなたの確定申告で提示する。それに税金はかからない。同様に、あなたの兄弟も税務記録にこの寄付または贈与のことを提示する必要がある。
 これ以外に、家族の土地、アパートを含め、不動産と動産の譲渡もより簡単になる。なぜなら、寄付または贈与に金銭だけでなく、不動産や動産といった財産も含まれるからだ。
 これまでは、夫婦、両親、そして子供以外の人は、金銭を含めて他の不動産と動産を寄付したら、それに課税されていた。これからは、実の兄弟姉妹の寄付には課税されない。今年確定申告する人にこれは施行される。
 海外在住のバングラデシュ人たちはよく、自身の兄弟姉妹に様々な場面で金銭や高価な物を贈る。また、海外在住の労働者はよく、海外送金で金銭を自身の兄弟姉妹の口座に送る。しかし、海外送金の金銭は非課税にも関わらず、これは明確ではなかった。今回、贈与税の範囲が明確になった。
 ここで言わなくてはならないのは、50万タカを超えるいかなる取引も、銀行を通して行わなくてはならないということだ。
配偶者の家族の金銭には税金がかかる
 義父と義母、義兄弟と義姉妹を含む配偶者の家族の人が金銭を渡したら、それは課税の範囲に入る。
国家歳入庁(NBR-National Board of Revenue)の情報によると、両親、兄弟と姉妹、そして妻と子供以外の誰かから贈与されたら、年末にその所得税申告書で示す必要があり、そして課税される。そして送った人も所得税申告書で贈与したことを報告しなければならない。
 配偶者の家族から貴金属、土地、アパートなどを様々な贈り物として渡しても、税務職員は資金源について質問することができる。双方が説明しなければならない。
 税務職員と話をしてわかったことは、多くの人の税務記録に配偶者の家族からの贈与として、多くの資産を報告する。贈与した人は、その人の記録にそのような資産譲渡の情報を報告しない。違法な方法で稼いだ金銭をこのように報告しているという疑惑がある。そのため、誰かが寄付または贈与すれば、税金の対象にならないかを国家歳入庁(NBR)が定めた。

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(翻訳者:森夏波)
(記事ID:1241)