最高裁、離婚夫婦の財産分与方法に驚きの見解(Milliyet紙)
2006年02月06日付 Milliyet 紙

 民法の「婚姻における財産分与」条項に対して最高裁判所が独特の見解を示した。夫婦の離婚訴訟が開始されると、得られる予定だった財産が分与されなくなることになる。

 最高裁は、新民法に記載されており、特に主婦が離婚の決心を下すことができるくらいの経済的自由を保有できるという観点で重視されている「財産分与」条項において、注目すべき決定に署名した。最高裁は、民法における、夫婦の離婚訴訟が開始された日以降に得られる財産を分与するという条項には従わないことを決定した。
 新民法が2002年に立法化された際最も大きな関心を引いたのは「財産分与制度」だった。同法では、夫婦が婚姻によって得た財産は離婚後に半分ずつに分与されると整備された。

■議論沸騰の可能性が
 最高裁は議論をかもし出すであろうこの決定に署名し、法において重要だがほとんど議論されてこなかったこの条項の適用方法を明らかにした。コンヤ在住のY.Kという名の女性は、2004年4月15日に、夫と離婚するためにコンヤ第一家庭裁判所で訴訟を起こした。夫のA.Kさんと深刻な家庭不和を経験したと話したY.Kさんは訴訟請願書において2003年6月25日に結婚したことを明示し、民法の「獲得財産への参加制度」の原則によって、この日以降獲得された全財産が夫婦の間で平等に分配されることを望んだ。

■契約は結ばれず
 裁判所は、2003年6月25日から訴訟が終結した2005年4月19日までの期間に得られた全財産を平等に分与することを決定した。
 夫A.Kさんによる上告の要望は最高裁判所第二法廷による決定に委ねられた。決定においては、当事者同士が結婚前あるいは後に得られた財産への参加制度を変更する契約を結んでいなかったことに注目が注がれた。この理由によって、得られた財産の平等分配が必要であることに疑いの余地がないことが強調された。
 第二法廷は、裁判所が離婚の日付までに得られた全財産を平等に分配することには異議を唱えた。同局は、離婚訴訟の開始された日以降「財産分割制度」へ移行されるべきであり、そしてこの日以降夫婦のどちらかが得た財産はその個人のものとなるだろう、と明言した。



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( 翻訳者:岩根 匡宏 )
( 記事ID:1855 )