受刑者のラマザーン月一時帰宅の条件 ハムシャフリー紙
2006年09月24日付 Hamshahri 紙

【社会部】アーヤトッラー・ハーシェミー・シャーフルーディー司法権長官は全国の司法機関と検察庁に通達を出して、ラマザーン月の到来にともない一定の条件を満たす受刑者に1ヶ月の帰宅を認めるよう指示を出した。

司法権長官はこの通達で、一時帰宅が適用される受刑者全員がラマザーン月を通じて最低1度は帰宅を許されることを強調した。通達には次のように書かれている:

一時帰宅を認めることが、受刑者の社会的適応、意識の向上、拘禁症状に与えるプラスの効果及び受刑者と家族の絆づくりを考え、ラマザーン月の到来に際し、極道者及び強盗、スパイ行為、国家反逆罪、売春宿経営、強姦、誘拐、経済体制への背信、集団的犯罪、麻薬罪一般の各受刑者及び同害報復刑、死刑、固定刑の執行を宣告された者を除き、下記条件を満たし刑務所機構執行規則124条注2に沿った保証書を受け取った受刑者に最長1ヶ月の一時帰宅を認めることが適当であり、一時帰宅が適用される受刑者全員がラマザーン月を通じて最低1度は帰宅することができる。

通達の中で、一時帰宅が利用できるとされる受刑者は以下の通り:
-懲役10~15年の既決で最低2年服役済みの者
-懲役5~10年の既決で最低1年服役済みの者
-懲役5年未満の既決で最低3ヶ月服役済みの者

通達の別の箇所は、罰金が払えないという理由だけで刑務所で過ごしている受刑者に関するもので、次の受刑者が該当する:
-支払い残額が200,000,000リヤール[約260万円]未満の罰金刑の既決で最低3ヶ月服役済みの者
-支払い残額が30,000,000リヤール[約38万円]未満の罰金刑の既決で最低1ヶ月服役済みの者

この通達の第3章には、各過失罪の受刑者、物的損害賠償を負う受刑者、不治の病に侵されている受刑者、過失罪で発生した賠償金を支払うことができない、もしくは債務のために刑務所で過ごしている受刑者全員が一時帰宅を享受すると言及されている。

この通達の執行義務を負うのは全国の検察で、検察のほかに受刑者分類評議会も刑務所機構執行規則124条注2の執行にあたり受刑者の一時帰宅を認定する権限を有する。


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( 翻訳者:吉村 かすみ )
( 記事ID:3573 )