シャーフルーディー司法権長:市民権保護法をイスラームの手本として他国に示せ
2007年05月08日付 Iran 紙

【社会部】市民権保護法とそのイスラーム的基礎を知らしめることは、全ての国々、特にイスラーム諸国に対し、この法律をイスラームの一手本として示すことにつながる。

アーヤトッラー・ハーシェミー・シャーフルーディー司法権長は昨日、司法高官会議において、市民の権利に特別の配慮を払うことが必要だとした上で、次のように述べた。「市民権保護法は、司法権の発案で可決され、社会にもきわめて良い反響や効果があった優れた法律の一つである。イスラームの基礎に由来するこの法律の目的をできるだけ多く達成するためには、適切な執行方法を研究・検討しなくてはならない」。

さらにシャーフルーディー氏は次のように付け加えた。「このことについてさらなる研究が必要とされているのは、裁判の方法、未決及び既決囚に対する処遇のあり方、受刑者の権利及び犯罪被害者の権利に対する配慮などに関する問題であり、それに対応するイスラームの基礎が明示・説明され、執行されねばならない」。

同司法権長は、「市民権保護法とそのイスラーム的基礎を知らしめることは、全ての国々、特にイスラーム諸国に対し、この法律をイスラームの一手本として示すことにつながる」と強調し、さらに「この法律の基礎を明示・説明することは、他の法案や法律の編纂・可決にとって良い背景となりうる。思想家、裁判官、及び法律・司法の識者らには、本法律〔のイスラーム的基礎〕についてできるだけ多く紹介して頂き、その目的を実現すべく力を貸して頂きたい」と述べた。

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( 翻訳者:白峰侑子 )
( 記事ID:10859 )