司法権長「婚資金への課税は女性にとって害悪」
2008年09月02日付 Jam-e Jam 紙

【社会部】家族保護法案が国会の議題から外されたことに合わせる形で、アーヤトッラー・シャーフルーディー司法権長は、「同法案に付加されていた婚資金への課税案は、私見では、何ら必要性はなく、むしろ女性にとって害悪である」との見解を発表した。

 ハーシェミー=シャーフルーディー司法権長はまた、〔夫の複婚の条件について定めた〕家族保護法案第23条について指摘する中で、さらに次のように付け加えた。「この条項は議論を巻き起こしている。同法案に対しては、それとしてふさわしい専門的な作業がこれまでも数多くなされてきたことを考えれば、同法案にさらに修正を施すことは十分可能であるように思われる。落ち着いた雰囲気の中で、喧騒に巻き込まれることなく、修正作業を行うべきだ。そうすることで、法案にあるポジティヴな点を世間にアピールすることができると思う」。

 同司法権長は同法案に含まれるいくつかのポジティヴな点を列挙した上で、「この法案では、家庭裁判所の専門化や女性判事の参加、女性や家族の権利保護といった問題に対する法律的な諮問の義務化などが盛り込まれるよう努力した」と語った。

 その上で司法権長は「この法案では、イスラームの聖法でも論じられている調停制度の必要性が強調されており、家庭相談員を活用した離婚調停についても言及されている」と強調した。

〔中略〕

政府、家族保護法案に手を加える

 家族の権利問題を専門とする研究者で、大学の講師を務めるザフラー・ダーヴァル氏は、家族保護法案は女性の権利ではなく、家族の権利という視点から議論すべきだと指摘した上で、「良い法律というものは、施行可能性を担保していなければならない。同法案の第23条〔複婚の条件について規定した条項〕及び第25条〔婚資金への課税を規定した条項〕には、この点が欠けている」と指摘する。

 ダーヴァル氏はISNA(イラン学生通信)とのインタビューの中で、家族保護法案第23条及び第25条の改正について、次のように述べる。「まず指摘しなければならないのは、司法権が作成した法案に政府が手を加えたことだ。好意的に見るならば、政府のこの介入は複婚を制限することを目的としたものであるとみなすことができるが、しかし〔同法案では〕複婚の基本的要件は、財力が十分にあることと〔複数の妻に対して〕公正を誓うことであるとされている」。

 「何よりも重要なのは、法案の第23条では〔夫が複婚する際の〕第一夫人の権利が無視されていることである。〔夫が〕複婚する際、〔夫との〕生活を〔もう一人の妻に〕分与することになる妻には、意見を言う権利などないというのだろうか。〔夫が複婚する際には〕第一夫人の同意を必要とすると規定することに、いかなる問題があるのか、この点を議論しなければならない。もし〔複婚の際〕公正を誓うことが規定されているが、この公正なるものは誰と誰との間の公正なのか。公正の一方の側は、第一夫人ではないのか?〔それゆえ、第一夫人の同意を必要とするというように法律で規定したとしても、何ら問題はないはずだ〕」。

 ダーヴァル氏はまた、次のように続ける。「注意しなければならないのは、複婚をするような社会階層とはどのような階層のなのか、そしてわれわれの社会の〔複婚に対する〕社会的受け止め方、社会的価値観とはいかなるものなのか、ということである。残念ながら、この法案は慎重な専門的調査がなされていないように見受けられる。これは第23条だけに限らず、その他の条項でも、専門家から見て欠陥や配慮の不足を看取することができるように思われる」。

〔後略〕

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( 翻訳者:斎藤正道 )
( 記事ID:14697 )