アラブのお金持ちのトルコでの不動産取得の容易に?
2008年11月16日付 Milliyet 紙

在外トルコ人が国外の資産をトルコに持ち込むことを認めた財産特別法が制定されたのに続き、政府はトルコで不動産を購入する権利を持たないアラブ諸国と中央アジアのトルコ系共和国の人々が不動産を購入することができるよう、法改正の準備に着手した。

政府は、この問題に関する準備を、互恵原則の検討から始めた。この原則によれば、外国人がトルコで不動産を得る許可は、その外国人の出身国において、トルコ人が不動産を購入できる場合に限り与えられる。アラビア半島に位置するサウジアラビア王国、アラブ首長国連邦、カタール国、クウェート国のような豊かな産油国と中央アジアのトルコ系共和国の人々は、トルコでの不動産購入を希望している。しかし、互恵に関する協定が締結されていないため、これらの国々の人々は、トルコで不動産を購入できないでいる。
 この要請に鑑み、検討が始められた。外務省は互恵関係にある国のリストの見直しを行っている。新しい互恵国リストが完成した後、法的な変更が課題となる。関連省庁の見解に基づき準備される予定の互恵に関する法は、閣議の署名により確定する。これにより、湾岸諸国とトルコ系諸共和国の人々の不動産購入が可能になる。

■サウジ王は、特別法で購入した
 1984年、トゥルグト・オザル首相の時代に、サウジアラビアのアブドゥッラー・ビン・アブドルアジーズ王は、ボスフォラス海峡に臨む57ドヌム(約52,383㎡)のセブダ・テペを、互恵協定がないにも関わらず、閣議決定により購入することができた。

■互恵の解釈に混乱がある
 地券地積簿総局副局長のシナシ・バイラクタル副局長は、外国人がトルコの不動産を購入するための基本的な原則である互恵原則を外務省が検討していると話した。バイラクタル副局長は、以下のように語った。「互恵原則は、専門性を必要とする精緻な問題です。たまに大使のような外交官たちがこの細かい問題に立ち入ろうとしますが、健全なことではありません。ある国と互恵関係にあるにもかかわらず、それがないかのような、また互恵関係がないにもかかわらず、あるかのような事態が生じます。この問題については我々も再検討します。外務省も今、検討しています。それは湾岸諸国とトルコ系諸共和国から、強い要望が寄せられているからです。彼らは「我々は、あなた方に不動産を売っている。あなた方は私たちになぜ不動産を売らないのか。」と(互恵について我が国の解釈と異なる意見を)言っています。」

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( 翻訳者:岸田圭司 )
( 記事ID:15137 )