女性に朗報:相続法、改正に(その1)
2009年01月26日付 Jam-e Jam 紙
絵:アリーレザー・キャリーミー=モガダッム
絵:アリーレザー・キャリーミー=モガダッム

【社会部】女性にとって朗報となる法案が可決された!「ファジル(夜明け)10日間」〔※2月10日の革命記念日へと至る10日間のこと〕を目前に控えた時期に国会が女性たちに贈るこの贈り物によれば、今後女性は亡くなった夫の動産・不動産の両方を相続することができることになる。

 確かに家族の一員を失うことは大きな悲しみであろう。しかし、今回の法改正前までは、配偶者を失ったイラン人女性たちには別の悲しみもつきまとっていた。すなわち、夫を失った女性たちは経済的にお先真っ暗な将来に直面してきたという事実である。民法第946条によって、夫の遺産に対する女性たちの取り分は、ほんの僅かなものでしかなかったのだ。

以前の法律は、女性の権利を侵害するもの

 一級司法弁護士のホジャブル・ナスィーリー氏は、改正前のこの条項について、「以前の民法第946条によれば、女性は男性の現金、貴金属、車といったような動産のみを相続することになっていた」と説明する。

 大学の学術委員も務める同氏は、さらに次のように付け加える。「この法律では、女性は住宅や店舗といった不動産は相続できなかった。たとえ夫が住居や庭を所有していたとしても、配偶者である妻は建物の建築物部分の価値や庭の樹木の価値にしか相続の権利を持たず、建物や庭の土地部分に対しては一切相続することができなかった」。

 また、改正前の民法第948条には、「相続人の中に建築物や樹木の価格の支払いを拒否する者がいた場合は、女性は現物によって自らの権利を回収することができる」と定められていた。

〔中略〕
つづく


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( 翻訳者:阿部文美 )
( 記事ID:15720 )