ネズミ講に関与した学生には放校処分も:学生規律マニュアルによってネズミ講への関与は犯罪行為に認定
2010年06月30日付 Jam-e Jam 紙

保健省大学生規律中央評議会書記は、ネズミ講に関与した学生への対応の詳細について、「ネズミ講に参加することで、大学環境を不安定化させた学生たちは大学から追放され、三年間コンクール〔統一大学入学試験〕に参加することができない」と述べた。

 同評議会のセイエド・メフディー・テイイェビー=タフレシー書記は、メフル通信とのインタビューの中で、さらにこう付け加えた。「全国の大学で施行されている学生規律マニュアルが最後に編集されたのは、84年〔西暦2005年〕のことだが、当時はネズミ講やそこから生じる問題について、社会でさほど取り沙汰されていなかった。しかし88年〔西暦2009年〕の学生規律マニュアルの改訂後、ネズミ講問題が重要事項の一つとして加えられるようになった」。

 同氏はさらに、「このマニュアルには、ネズミ講やそれに類したものに関与することは違法行為であり、個人的な被害者がいる場合、違反者は損害賠償の義務を負う、とされている。つまり、他人から得たお金は返さなければならない、ということだ」と続けた。

〔後略〕

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( 翻訳者:米川千帆 )
( 記事ID:19699 )