社会保障機構(SGK)から女子に朗報
2010年12月19日付 Radikal 紙

(2008年の)「新社会保障法」の施行時に、父か母の扶養者として社会保障の対象となっていた女子は、結婚や就職でその権利を失っても、離婚や退職をした場合、ふたたび公共医療サービスを利用できることとなる。

現在審議中の「トルバ法案」による法改正により、現行の「新社会保障法」で社会保障の権利を失った人が救済される。「新社会保障法」が施行された2008年10月1日付で、父か母の扶養者として社会保障の対象となっていた女子は、結婚や就職でその権利を失っても、離婚や退職をした場合、ふたたび公共医療サービスを利用できることとなる。

現行の「新社会保障法」は、男女間の格差が取り払い、被扶養者として公共医療サービスを受けられるのは(男女とも)18歳までとし、就学による年齢制限は、大学生の場合で25歳までとしている。しかし、この年齢を超えると職の有無にかかわらず、一般の健康保険の対象に組み込まれる。この結果、一人当たりの収入が最低賃金の3分の1以下ではない限り、18歳以上の子供は、毎月健康保険(GSS)の保険料の支払いを義務付けられている。

暫定的な第12条では、新しい法が施行に移った2008年10月1日の時点で、被扶養者である女子が就職もしくは結婚した場合には、公共医療サービスを受けられないことになると見込まれていた。このような女子が、その後失業した場合、もしくは離婚した場合、以前の身分(両親どちらかの被扶養者)には戻れないことになっていた。

女子が失う健康保険の権利に関し、国会では与野党の国会議員に集中非難が寄せられた。就職したため、もしくは結婚したために健康保険証を失った女子が失業した場合、もしくは離婚した場合に、再び公共医療サービスを受けられず、不利益をこうむっているとの意見が出た。このため、共和人民党と民族主義者行動党はそれぞれ異なる時期に、国会議長にこれに関する法律案を提出していた。

保険金徴収が再度行われることに関し、国会の計画予算委員会内の専門部会での話し合いの中で、不利益が取り払われる形で一連の法律案に調整が行われた。

これによると、2008年10月1日の時点で、被扶養権を有する女子がその後結婚して離婚した場合、もしくは就職して失業した場合、母親か父親の被扶養者という枠組みで、公共医療サービスを受けることができるようになる。こうしてこの権利を有する何十万人もの女児が、健康保険証を失わないために事実婚をしたり、もしくは不法労働に従事するようなことがなくなるとされた。

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( 翻訳者:南澤沙織 )
( 記事ID:21011 )