学士号しか持たぬ者は国会選挙立候補資格なし:国会が議決
2011年04月18日付 Jam-e Jam 紙

 国会は護憲評議会の見解を得ることを目的として、国会選挙法を改正し、学士号しか持たぬ者は、たとえ5年間の行政職の経歴があったとしても、国会選挙に立候補できないとする内容を議決した。

 国会は昨日の公開会議で、護憲評議会の見解を得ることを目的として、1378年(西暦1999年)に可決され、その後改正を重ねてきた国会選挙法第28条(国会選挙立候補者の資格条件に関する条項)の改正案を審議・修正し、再び可決した。

 国会は同評議会の見解を得ることを目的に、5年間の行政職を経験した者に限り、学士号のみを保有している者にも立候補資格を認めてきた国会選挙法28条補足第2項を削除し、国会議員の経歴があるか、あるいは修士号を取得した後、最低5年間、政治・専門・司法・行政・教育・研究の分野で管理職を務めた経歴を有すること、あるいはそれに相当する経歴を有することが、国会選挙立候補者の条件の一部であるとする内容を議決した。

 これにより、学士号しか持たぬ者は、たとえ5年間の行政職の経歴があっても、国会選挙に立候補できず、修士号が選挙に立候補するための基準となった。

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( 翻訳者:渡部智士 )
( 記事ID:22269 )