大統領喚問案、国会運営委員会に提出される
2011年06月28日付 Jam-e Jam 紙

 テヘラン選出の国会議員アリー・モタッハリー氏は、「議員100名の署名を得て、大統領喚問案を国会運営委員会に提出した」と語った。

 モタッハリー氏はファールス通信とのインタビューの中で、「先の日曜日の11時45分、100名分の署名と共に大統領喚問案をときの国会公開本会議長バーホナル氏に提出した。同氏はこれを受理し、これにより大統領喚問に向けた流れが現実に動き始めた」と付け加えた。

 同氏はまた、「〔喚問案として提出された〕この文書には11項目の質問が提示されており、そのうち経済に関する項目が3点、法律の施行に関する質問が3点、政治に関する質問が3点、文化に関する質問が2点ある」と述べた。

 モタッハリー氏によると、国会内規196条・197条に基づき、各質問は関連の委員会に送られ、各委員会は大統領に指名された代理人と質問者の代表とが出席する形で、1週間以内に会議を開く義務があるという。この会議で大統領代理は、質問内容に対する大統領側からの回答を示し、質問者代表に報告されることになる。それから1週間が経っても、署名した議員のうち72名が大統領への質問を撤回しない場合には、国会議長は最初の会議で彼らの質問を読み上げ、直ちに大統領のもとに送付することになっている。

 同氏はその上で、「大統領は質問を受け取った日から1ヶ月以内に、国会公開本会議に出席し、議員たちの質問に答える義務がある」と付け加えた。

 同議員はさらに、「大統領の喚問は一種のタブーであるかのように言い、政府の弱体化を図った行動だとみなす向きも一部にあるが、それとは反対に、大統領の喚問は大臣の喚問と同様、問題点を明確にし、真実を覆う埃を取り払い、互いの考え方を接近させ、経済・文化・政治・社会分野の解決策を得るためのものなのである」と指摘した。

■ タヴァッコリー議員、質問者にアドバイス

 他方タヴァッコリー国会調査センター所長も、大統領の喚問・問責・追及は議員の権利であると強調したうえで、「この喚問案は国民の利益のためであること、諸々の困難を軽減し、欠点を減らすためのものであることに、議員たちは留意すべきだ」と述べた。

〔後略〕

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( 翻訳者:米川千帆 )
( 記事ID:23101 )