日本からの輸入製品に放射能検査義務づけ
2011年12月31日付 Radikal 紙

日本で発生した太平洋沖地震後、福島原子力発電所から漏れた放射能に対してトルコでも安全措置がとられた。

日本からの輸入製品に放射能検査が義務付けられる。この検査がおこなわれる品目には、生きた動物、動物を原料とする製品、アルコール飲料、それにタバコなども含まれており、「日本から輸入する食品および農業製品の放射能検査義務付け通達」は、2011年12月30日付の官報第3改訂カテゴリー面に掲載された。

この通達により、2011年3月11日以降に輸出された日本産、および日本通過物品に関し、関連機関が、食品・農畜産省の検査対象物品輸入検査通達、林業製品輸入検査通達、タバコおよびタバコ製品、アルコールおよびアルコール飲料輸入検査通達、さらに保健省の指定製品検査通達に従い、適合証明書を発行する。こうした検査に加え、製品が放射能に汚染されていないこと示すトルコ原子力局発行の証明書が必要になる。

■アルコール飲料も検査対象

通達により、生きた動物および動物を原料とする製品、農産物、飲料、アルコール飲料、酢、タバコおよびタバコ製品などを含む日本産物品、そして一部の日本通過物品に輸入時の放射能検査が適用される。またこの通達は、関税リスト1~24条項中の、生きた動物、動物を原料とする製品、農産物、植物性・動物性の固形および液状油、それらを使用した製品、インスタント食品の添加油脂、動植性・植物性のろうそく、既成食料品、飲料、アルコール飲料、タバコおよびタバコ関連製品 のうち、2011年3月11日以降に輸出された日本産、および日本通過物品を対象としている。

通達に記載されているいかなる例外、免除事項も、上記製品の輸入においては適用されない。また、2011年3月24日付官報掲載の「日本から輸入される食品および農産物における放射能検査に関する対外貿易標準化通達」は、今回の通達に吸収されるかたちとなる。

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( 翻訳者:原田星来 )
( 記事ID:25030 )