取り調べ拘束期間規制の法、官報掲載、1年後から施行へ
2013年08月02日付 Radikal 紙

エルゲネコン裁判における判決公表を2日前にして、憲法裁判所が無効としたテロ行為並びに組織化の罪での拘束期間を10年間まで延長する法改正の実施が官報に掲載された。

この決定は8月2日付の官報に掲載されたため、政府に与えられた1年という期間での取り組みがスタートした。政府はテロ行為の罪で拘束される期間に関し、2014年8月2日までに改正を行うことになる。このように憲法裁判所が無効としたエルゲネコン裁判の判決が出る前に官報に掲載されたため、裁判所による無効判決を踏まえて取り消しを行うか否かも関心の種となった。より前の段階で裁判所が取り消し請求を棄却する決定を進めていたために、振り出しに戻る形となった。

憲法裁判所の全会一致で決定し官報に掲載された判決文の最後には、以下のような言葉が綴られた。

「トルコ刑法の第305条、318条、319条、323条、324条、325条そして332条の条項を除き、第2巻第4章における4、5、6並びに7節で定義される罪において、刑事訴訟法で規定される拘束期間は2倍として適用されるという表現における第5項の無効について。この無効判決が、憲法の第153条第3項により2011年3月30日に6216番憲法裁判所創設並びに裁判方式に関する法律の第66条第3項に従って、この決定を官報に掲載するとともにその1年後に施行されることを全会一致にて決定した。」

■最大でも5年

ヒュッリイェト紙のオヤ・アルムッチュ記者が報じた記事によると、憲法裁判所の無効判決においては欧州人権条約や欧州人権裁判所の判決が引用され、民主的な法治国家では10年という拘束期間は容認されえないと述べられたという。その根拠として重罪裁判所が管轄する罪状においても、その拘束期間は最大で2年間であり、延長期間を合わせても最大で5年間として適用されることが強調された。
この判決においては、国家の安全保障と憲法上の秩序に反する組織的な罪での拘束期間が2倍となり10年間として適用されることが注目され、これは過度な対処であると明記された。無効判決では段落ごとに以下のように記述された。

■民主的な法治国家においては容認されえない

「刑法が社会の文化や現代社会の秩序、社会的かつ経済的な生活と関わるゆえに、犯罪や悪事との闘争を目的として刑罰や刑事裁判所の領域で機能することは、国家の刑罰政治と関係している。この意味で国家において刑法の改正という観点から立法の根幹である憲法の基本的原則や刑法の主な規定に依拠することを条件に、社会における明白な行動を犯罪とするか否かは、それを犯罪とみなす判断においていかなる種類や基準で刑罰が科されるかということに加え、いかなる状況や行動が重罰化あるいは軽罰化の要素として認められるかといった判断に権限を持つような裁決に関する規定を明らかにし、そしてこの範囲内で裁判所の創設や任務と権限、処遇や判決手法とその構造についても、憲法の規定に関する条件で必要とされる改正を行う権限がある。」

「裁決に関する規定や、この範囲内で犯罪の種類によって拘束期間を明確にすることは、立法が判断する権限の範囲内にあるとともに、国の立法行為やその実施においてだけでなく、欧州人権条約や欧州人権裁判所の判決においてもまず裁判所によって被告人が犯罪者として判決を受けた後の期間が身柄拘束として判断されないことも考慮すると、裁判理由の規律で定められる最大限の拘束期間が、民主的な法治国家において容認されえないほど長期間であり、この方向性での規定において身柄の拘束がほとんど犯罪として適用されうることを可能と知りながら、身柄拘束の措置に至ることを望む法的有効性によって、個人の自由尊重と身体の安全を保障する権利の間にある合理的な均衡が、これらに反して阻害の原因となっているとみなされる。」

■適正の原則に反することはありえない

「その一方で、自由尊重と身体の安全を保障する権利に範囲を定めるためには、憲法の第19条で明記される条件だけでなく、基本的な権利や自由の範囲を定める体制を明記する憲法第13条をも適用する必要性がある。憲法第13条に従い個人の自由と身体の安全を保障する権利は、憲法第19条で明記される理由に関するものとして、法律と民主的な社会で必要とされる範囲で定めることができる。しかし規定されたこの範囲は、権利の本質に触れることができないように、憲法の言葉やその精神、民主的社会における秩序の必要性、そして適正の原則に反することはありえない。」

「適正の原則は、目的と手段の間にある公平性において適切な均衡を保つべきであることを表す。適正さは、同時に司法の評価基準に範囲を設ける目的に至るために相応なものであり、目的と手段の適正な割合を含み、そして範囲を定める評価基準が必要性を併せ持つこともその内に含んでいる。」

■身柄の拘束は刑罰になりえない

「犯罪に関してその関与が強く明白であるとされる人物が、明白な条件と根拠に即して拘束されうることは、正当且つ有効な審議を強化する目的により、民主的な社会秩序の観点から行使されねばならない必須の措置である。実際はすべての時代における民主的国家の成文法において、そして欧州人権条約においてもこの措置は自由と身体の安全を保障する権利を限定する例外的条項として定められている。しかし、身柄拘束措置が民主的な社会で必要とされることは、十分ではなく適切でなければならない。この範囲内で正当且つ有効な審議を強化する形で、公共的な利益とともに個人の自由と身体の安全を保証する権利の間に相応な均衡が作られること、そして身柄拘束の措置が個人の観点から犯罪とみなされる形で不均衡なものとして適用されることに許可を与えるべきではない。」



本記事はAsahi 中東マガジンでも紹介されています。

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( 翻訳者:指宿美穂 )
( 記事ID:31060 )