憲法改正は、各党の「国籍」案一覧
2013年08月18日付 Milliyet 紙

国籍の定義はどうなる?
AKP(公正発展党)とBDP(平和民主党)は、そのタイトルを「国籍」、MHP(民族主義者行動党)は「トルコ国籍」、CHP(共和人民党)は「国籍‐トルコ国籍」として提出した。

各党の国籍の定義に関する提案は以下の通りである;

AKP:
国家に国籍を有する全ての人はトルコ共和国国民である。母または父がトルコ共和国国民(国籍保有者)である子供は、その誕生時点で国籍を獲得できるの。国籍は法の示す条件に基づいて獲得され、法に示された条件において失われる。何人たりとも国籍をはく奪されえない。

CHP:
トルコ国籍とは言語、宗教、人種、性別、エスニック起源、政治思想、哲学的信条、宗派、及びその他の理由に制限されず、皆が平等の下、トルコ共和国国民であるということである。国籍の獲得と喪失に関する手順と原則は、法に定められている。国家への帰属(忠誠)に相容れない行動が、明白な形で、間違いなく実行されたという正当な理由が見つからない限り、何人たりとも国籍を剥奪されない。

MHP:
トルコ国家に国籍を有する全ての人は「トルコ人」である。トルコ国民(国籍保有者)の父親もしくは同母親の子供はトルコ国民(国籍保有者)である。国籍は法の示す条件に基づいて獲得され、法に示された条件において失われる。いかなる「トルコ人」も、国家への帰属(忠誠)に反する行動を取らない限り、国籍を剥奪されない。国籍剥奪に関する決定と手続きに対する、裁判による異議申し立ての道は常に開かれている。

BDP:
トルコ共和国籍の獲得、使用、喪失において、言語、宗教、人種、エスニック起源、文化、性別、性的指向とその他の差異は問題とならない。国籍に関する原則は法により定められる。何人たりとも、自ら望んだ場合を除き、国籍を剥奪されえない。(新憲法にはBDPから母語の使用の権利を含む条文も提案されている。BDPは皆が母語で思想や考えを、合法的なあらゆる手段と方法で、個々人としてあるいは集団として表現し発信する自由を持つことを、そしてこの権利は母語での文字および、映像、聴覚によるコミュニケーションツールをつくり、使い、それらを活用することも含むことを望んでいる)。

■113の条項は釈義中

トルコ大国民議会が休会中なのにもかかわらず開かれている憲法折衝員会は、今日に至るまで合計172の条項について討議してきた。この条項のうち59は全て合意に至った一方で、113の条項には釈義がつけられている。最も多く合意に至っているのは、「基本的権利と自由」の章である。計63の条項のうち43の条項で合意に至っている。「立法」の章には28の条項がある。そのうち4つの条項で合意に至っている一方、24の条項には各党の釈義がつけられている。計17の条項がある「行政・公共サービス」の章では一つの条項で合意に至っている。司法の章においては9つの条項で同意されている。
この章における釈義中の条文は12である。「序文、一般規定、および基本原則」の章では2の条項で合意に至っているが、11の条項が釈義中とされている。「行政」「財政と経済、社会規定」と「最終規定」条項では一つも合意に至っていない。「行政」で12、「財政と経済、社会規定」で16、「最終規定」で2の条項すべてが釈義中である。




本記事はAsahi 中東マガジンでも紹介されています。

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( 翻訳者:酒井 瞬 )
( 記事ID:31203 )