新高校教育規則、施行―高校生の結婚は禁止
2013年09月08日付 Milliyet 紙

国民教育省が1年以上かけて取り組んできた新中等教育機関規則が官報で公表された。

規則にある注目を引いた変更点は要約すると以下のとおりである。
 
・規則の「要綱」の部分から「アタテュルクの原則と革命の精神を身につけた生徒の育成」という表現が削除された。

・選択授業のクラスを開設するためには12人以上の生徒が授業を選択する必要があることが義務づけられた。しかしながら、条項には「年度内に生徒数が減ったとしてもその授業は継続される」という条文を盛り込んだ。

・既婚者は高校入学が不可能となる。生徒であるうちに婚姻した場合は公教育を受けられなくなる。しかし、教育制度の小学校4年・中学校4年・高校4年制への移行に則って、こうした生徒は高校への就学が必須となったため、教育省の[インターネット登録サイト]e-okulを通じて通信教育高校か、職業通信教育高校に移籍させられる。施行を廃された規則では、 婚姻した生徒は学校から完全に除籍されることになっていた。昨年計画された案では、「生徒のうちに婚姻した者の学籍は取り消されない」という表現になった。国民教育省は、新規則により、議論を醸すこの条文で一歩譲歩することとなった。

・中等教育を受けるためには18歳未満であることが条件づけられた。

・高校での授業時間が45分から40分に短縮された。

・高校において以前に認められていた無断欠席20日間は10日間に短縮された。届け出のある欠席の上限は45日間とされた。

・新しい選択授業開設には適切な環境と教員の準備が必要とされるようになる。

・転学について同種の学校間では制限なしになる一方、異種の学校間では第10学年を終了するまで可能となる。入学試験で及第点を獲得したアナドル職業高校の生徒は、定員に空きがあるとの制約付きで理数高校へも転学することができる。国外からの帰国者は現住所の管内に存在するアナドル高校へ入学することができる。

・昨年計画された案に存在した、第10学年終了まで全ての授業で優秀かつ年度末試験で獲得した点が90点以上の第11学年の生徒たちに認めると計画した「飛び級卒業」については見送られた。

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( 翻訳者:佐藤悠香 )
( 記事ID:31386 )