特別教育機関法、国会通過―いわゆる「デルスハーネ法」成立
2014年02月22日付 Milliyet 紙

特別教育機関法から、「デルスハーネ(塾・予備校)」の記述がなくなり、中等教育・高等教育に進むための入学試験や試験を含む授業の予習等を目的として塾・予備校を開講することに制限がかかる。
国庫帰属の不動産のうち、移行プログラムに該当するデスルハーネであれば、優先的に、無料で最長25年間の土地使用権が発生する。
また、所有権が国庫に帰属し、国民教育省に割り当てられた不動産にある学校建物は賃貸に出すことが可能となり、学生研究教育センターは、12歳以下の生徒を対象に運営されるようになる、というかたちで新たに調整が行われる。


(中略)

■特別教育機関法から「デルスハーネ」記述削除

法案により、特別教育機関法から「デルスハーネ(塾・予備校など)」という記載が削除される。これにより国民教育省承認のもと、中等教育・高等教育入学試験や、試験を含む授業の予習を目的とした塾・予備校の開校が不可能となる。
「学校」という記載は、法案では「特別教育、就学前、小学校、中学校、中等教育と、省指定移行プログラムを認められた機関のうち、2018~2019教育年度末まで運営継続する中等教育私立学校」という形に改訂される。
「各種クラス」という表記も修正され、この「クラス」は中等教育・高等教育に進むための試験準備を行わないかぎりにおいて、生徒の社会性、芸術、スポーツ、教養・職能に関する知識、技術、言語、才能、経験を伸ばすこと、要望に応じ、余暇を活用することを目的として運営することが可能であるという規定に基づくものになる。
学生研究教育センターは12歳以下の児童を対象に運営するように新たに調整される予定だ。
今回の改正の枠組みで、小学校・中学校、特別教育学校に、9月1日以降に与えられる開校許可は、次の教育年度から有効になる。
いかなる名称であろうとも、教育をおこなう目的で運営される事業は国民教育省の許可と審査が必須となる。また事業者は私立教育機関を対象とするこの改正に示された規則に従う義務が生じる。

塾や予備校、学生研究教育センターは2014年9月1日まで運営を続けることができるが、2018~2019教育年度末までには私立学校に移行する。
トルコ大国民議会国民教育委員会で承認された、国民教育基本法ならびに一部法律・民法判例法における改正法案に照らし、塾や予備校、学生研究教育センターに勤務する、退職年金・高齢者年金・障害者年金を受給していない教職員は、必要な条件を満たしていれば、教員として公務員に任用されることが可能となる。
また、任命にあたっては公務員試験の受験は条件とされず、口頭試験に合格することが求められる。
職員と求人が考慮されるかたちで、特定の勤務地・職務分野に雇用された教職員は、健康上の理由を除けば4年間はほかの勤務地に異動となることはない。
また省庁で雇用される職員は、以前に在籍した私立教育機関に勤続手当や退職金を要求することはできない。

(中略)

■デルスハーネ法は2015年9月1日まで有効

法の施行時に運営している塾や予備校と、この法改正により必要となる移行が完了していない学生研究教育センターは、教育活動を2015年9月1日まで続けることができる。
国民教育省は、2015年9月1日までに行われた申請が、定められた原則に基づき適切であるとみなした場合、教育機関への移行プラグラムを認める。
移行プログラムを認められた教育機関は2018~2019教育年度末までに法律で規定された条件を満たしていれば、移行可能な学校・教育機関に改組することが可能である。その場合の基本的な手順は、省庁による主導でおこなわれる。

私立学校に勤務する教職員の週の授業時間は30時間を超過してはならないという規定と、私立学校の運営者と教職員は、勤務期間に従い公立学校で支払われている給与や社会保障手当の総額より少ない賃金を支払われることはないとする規定が廃止される予定だ。
これまで開発教育技術総局がおこなっていた試験の運営管理は、監査・評価・試験総局に引き継がれる。

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( 翻訳者:原田星来 )
( 記事ID:33078 )