酒類の看板禁止へ―禁止事項、また一つ追加
2014年06月02日付 Radikal 紙


酒類禁止を含む法の条項のひとつが11日に施行される。マーケット、ビュフェ、食料品店、レストランなど酒類を販売する場所では、店舗内外にある酒類を宣伝する看板が撤去される。

2013年6月11日に施行され、夜10時以降の酒類販売を禁止する第6487号法には、「アルコール飲料はいかなる方法においても宣伝やプロモーションをおこなってはならない。酒類販売がおこなわれている場所の看板は、一年以内にこれに適った状態に変更される」と記載されていた。

(猶予期間の)一年間は、2014年6月11日で終了する。この日までに酒類を宣伝している看板は撤去される。禁止処置に従わない企業には、5,000-200,000トルコリラ(約24万―970万円)の罰金が科せられる。

ガゼテポルト紙の報道によれば、2013年に成立し論争を引き起こした法により、アルコールについて以下のような規制が課せられた。

■広告禁止 

アルコール飲料の宣伝及び消費者に向けてプロモーション活動はおこなってはならない。これらの商品の飲用及び販売の勧奨、あるいは、(飲用と販売を)奨励するキャンペーン、プロモーション、活動をおこなってはならない。アルコール飲料の生産者、輸入者および販売者は、いかなる活動においても、商品のブランド、エンブレムあるいは、マークを使って(飲用と販売の)奨励をしてはならない。テレビの連続ドラマ、映画、音楽クリップで、アルコール飲料を奨励する映像を使ってはならない。

■(酒類の)サンプル禁止

アルコール飲料の販売業者、輸入業者、市場調査者は、奨励品、ギフト、サンプル、プロモーションあるいは、無料でアルコール飲料を配布してはならない。アルコール飲料は18歳未満のものへの販売及び提供をしてはならない。また、18歳未満のものをアルコール飲料の生産、市場調査、販売において雇用してはならない。

■販売の禁止

アルコール飲料は、自動販売機あるいは、新聞、雑誌などの出版物を介して消費者へ販売してはならない。また、郵便で送ってはならない。22時から6時までの間は、小売店で販売してはならない。提供許可が与えられた場所では、公に消費することができる。このような場所にある施設の外で、飲用のためのアルコール飲料を販売してはならない。アルコール飲料は、店舗の外から(酒類が)みえるような方法で小売りをしてはならない。

■幹線道路での禁止

住宅地や宿泊施設を除き、高速道路、幹線道路における建物や施設でのアルコール飲料の販売や消費は許可されない。学生寮、健康サービスを提供している場所、スポーツ競技がおこなわれるスタジアム、体育館、教育・訓練機関、喫茶店、カフェ、ケーキ屋、チャイハナ、ガソリンスタンドのショップやレストランで、アルコール飲料を販売してはならない。



本記事はAsahi 中東マガジンでも紹介されています。

Tweet
シェア


この記事の原文はこちら
原文をPDFファイルで見る
原文をMHTファイルで見る

 同じジャンルの記事を見る


( 翻訳者:岸田圭司 )
( 記事ID:34154 )