高等教育法変更へ―7年で退学措置?
2014年06月13日付 Radikal 紙


高等教育法で追加が予定されている条項により、大学生は最長7年、高等専門学校は最長4年で学校を卒業しなければならなくなる。

ミッリイェト紙のアイシェギュル・カフベジオール記者の記事によると、レジェプ・タイイプ・エルドアン首相が「大学の退学措置」を復活する旨発表した後、注目は新たな法整備へと移った。現在作業中の新高等教育法で追加が予定されている条項により、高等教育機関で学ぶ学生の在学可能年数は、高等専門学校が最長4年、大学生が最長7年となる。修業年数5年の薬学、歯学の様なプログラムは在学可能年数8年となり、修業年数6年の医学は9年となる。

■2011年に撤廃されていた

政府が2年前施行した法律で、学生は落第を理由に大学から除籍されることはなくなった。2011年に出たこの法律により、テロ犯罪による有罪判決を受けた者を除き、様々な理由で退学となった学生に恩赦が与えられた。高等教育委員会の新たな作業によると、「大学の退学措置」の箇所の修正は、現在作業中の新高等教育法 No.2547により新たに施行に移る。これによると、高等教育機関で学ぶ学生の在学可能年数は、高等専門学校生が最長4年、大学生が最長7年となる。

■制限なく受験できる

学生は、修業年数5年のプログラムを8年、修業年数6年のプログラムを9年で終了しなければならなくなる。この期間後大学卒業に際し、最終学年の学生は、 不合格及び満足の行く成績に届かなかった科目を補完するため、補完試験を含む2種類の追試験を受けることが出来る。試験の結果、不合格科目数を5まで減らした場合、3半期単位を落とし続けてきた科目の試験を受けることができる。また、卒業に必要な科目全ての合格点を取得したものの、科目平均点が足りない最終学年の学生は、平均点を上げるため、本人が望むここ二年の受講科目のうち試験を制限なく受験できる。

この改定により、授業を受け続けたが単位取得出来ず、大学より退学措置を受ける学生も試験を受けることが出来る。受験資格を認められた学生は、申請を行った場合、大学あるいは高等専門学校の全教育年度初頭に行われる試験を受験できる。試験結果、全ての科目に合格した者は、学業を退学扱いを受けた段階の状況から学業を継続出来る。

■恩赦の受益者

恩赦を受け大学へ戻ることとなったものの、新たに決定された年限により大学より除籍処分が必要となる学生の扱いが今後どうなるのかは不明である。

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( 翻訳者:山根卓朗 )
( 記事ID:34284 )