トルコ軍国外活動許可へ―シリア・イラク関連特別法、国会へ
2014年09月30日付 Radikal 紙


イラクおよびシリアにおける脅威の認識は互いに独立したものではないという理由で、単独の特別法として作成された条文には、トルコ軍が必要とする場合の、越境軍事行動および軍事介入のための海外派兵および、同じ目的を対象とする外国軍のトルコ駐留が含まれている。特別法は、国会議長府に提出された。

アフメト・ダヴトオール首相によって署名された、イラクおよびシリアに関し単独条文として作成された特別法の事由においては、次のように述べられている。「トルコの南部国境一帯において、国家安全保障に対するリスクおよび脅威は、最近の諸状況の結果、深刻な形で増大している。イラク北部においては、武装 PKK(クルディスタン労働者党・非合法組織)のテロ要素が今も存在している。一方、シリアおよびイラクにおける他のテロ要素の数やそれがもたらす脅威においても、重大な増加が見られる。事実、以上の理由で国連安全保障理事会は、第2170号と第2178号決議によってイラクおよびシリアの国土の一体性と主権を確認し、これらの国におけるテロ活動を非難した。また、イスラム国(ISIS)や類似のテロ組織の活動に対し、国連の全加盟国に、第1373号国連安全保障理事会決議および国際法の枠組みにおける責務に相応しい方法で必要な対策をとることの呼びかけを行った。」

■軍事行動の影響

イラクおよびシリアに関し単独条文として作成された特別法の条文においては、次のような記述がある。「トルコの国家安全保障に向けられたテロの脅威やいかなる安全保障のリスクに対しても、国際法の枠組みにおいて必要なあらゆる対策をとる為、イラクおよびシリアにおける全テロ組織からトルコに向けられるであろう攻撃を排除する為、また大量移住といった予測される他のリスクに対する安全保障の維持の為、危機の間やその後に生じうる諸状況の動向においてトルコの大きな利益を有効な方法で保護・注視する為、諸状況の推移により将来において補償が困難な状況に直面しない為に、迅速かつダイナミックな政治が追求されることの助けとなる境界、範囲、量、時間が政府によって認識・決定される。」

■外国軍がトルコに

イラクおよびシリアにおける脅威の認識は互いに独立したものではないという理由によって、単独の特別法として作成された条文には、トルコ軍が必要とする場合、越境軍事行動および軍事介入のための海外派兵、同じ目的を対象とする外国軍のトルコ駐留、これらの軍の政府が決定する原則に基づく行使、およびリスクや脅威の払しょくのためにあらゆる対策がとられることが含まれている。

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( 翻訳者:安井 悠 )
( 記事ID:35485 )