シリアからの車両に臨時のナンバープレート
2014年11月23日付 Milliyet 紙


シリアで始まった内戦や衝突の後、トルコへ避難したシリア人が一緒に持ち込んだ個人用車両の管理と規制を徹底するべく、内務省は道路交通規制法における特別な改正を実施する。

改正の枠組みで、現行の規制法第51条に、「緊急事態のため、我が国に入国した外国人の車両に対し、臨時の車両証明書およびナンバープレートの配布」条項が追加された。実施される改正が最初に適用されるのはシリア人難民となる。規制法改正ではどの国で緊急事態が生じているのか、またその期間については、内務省と外務省および災害緊急時対策庁の間で行われる協議の後、発表される。

昨日、官報で知らされた改正によると、
―臨時の車両証明書およびナンバープレートの交付手続きは、車両の保有者あるいは法的代理人が申請書により願い出ることで、交通登録機関によって行われる。
―車両のうち有効な調査照合が済んでいないものが、警察総局の情報システムに登録され、調査照合が行われる目的で、7日間までの日数が認められる。
―臨時の車両証明書およびナンバープレートが交付されない限り、当該車両の国外出国は認められない。当該車両で国外に出国することが必要になった場合、車両証明書およびナンバープレートは登録を行った交通機関に返却される。こうした一連のプロセスの結果、出国を行っていないことが確認された車両の使用は禁じられる。
―臨時ナンバープレートが交付された車両は、他人に売却、譲渡、リース、貸借することはできない。
―登録された車両は、臨時車両証明書に記載されている者、配偶者、書類で登録されている者の子ども以外、誰も使用することはできない。



本記事はAsahi 中東マガジンでも紹介されています。

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( 翻訳者:小川まどか )
( 記事ID:35948 )