電子通知システム運用開始迫る、申請はお忘れなく!
2015年11月07日付 Zaman 紙


トルコ全土で2016年1月1日より電子通知システム、通称E-tebligatの運用がスタートする。

会計担当者らは、会計帳簿業務をおこなう多くの企業や中小事業者のために、E-tebligat導入あたり税収局からアカウントとパスワードを支給してもらうべく、申請書の提出を始めた。2016年1月1日から開始されるE-tebligatの運用の前に、アカウントとパスワードを申請していない企業、生活協同組合、第3セクター、協会や財団による事業、事業共同体、中小事業者は1300リラの特別罰則金を支払うこととなる。

財務省税収局は2016年月1日以降、事務作業の軽減とスピード納税を目的とした「E-tebligat」の運用を開始する。このシステムの導入に伴い、現状で税務署から紙ベースで郵送、もしくは税務署職員によってなされていた納付通知および納付命令は、「電子ベース、もしくはショートメッセージ」にておこなわれる予定だ。

システム運用開始まで1ヵ月半を残し、多数の企業や中小事業者の会計帳簿業務をおこなう会計担当者らが申請作業に手をつけた。

税収局が運営するE-tebligatの使用に必要となるアカウントとパスワードを取得するには、申請書を提出しなければならない。特に中小企業の会計担当者らは、システムに関する情報が導入の直前まで得られなかったと述べ、2016年1月1日以降、E-tebligat納税の申請を行わなかった法人には 1300リラ、特定の納税義務者には660リラの罰則金が適用されるという警告を受けたという。

納税法の第465号告示に従い、法人税納付義務がある企業、つまり、資本企業(株式会社、有限会社、資本を分配する特別法人)、生活協同組合、第3セクター、協会や財団による社会事業、事業共同体はE-tebligatアドレスを取得しなければならない。

次に、商業、農業、職業などから得た収入から納税義務がある者、つまり個人事業主(連名、共同運営、有限共同運営、弁護士、医師、不動産屋、精肉店、八百屋など)は、2015年12月31日までに税収局に申請の必要がある。

電子通知アドレスの取得を希望する企業や個人事業主は、納税法告示第456号に沿ったフォームに記入する必要がある。このフォームは、税収局に提出することで申請完了とみなされる。

会計担当者らは、とくに中小企業や中小事業者がE-tebligatの導入の詳細を知るのに難儀する可能性を指摘し、すでに多くの人がネットの利用や接続に関し問題を抱えており、それらにおいて今後も問題が起きかねないと警告している。

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( 翻訳者:原田星来 )
( 記事ID:39118 )