政治犯罪法案の総則、国会で可決(1)
2016年01月20日付 Mardomsalari 紙

 国会議員らは政治犯罪法案の総則を可決した。

 イラン学生通信(ISNA)によると、国会は出席した議員194名中、賛成120票、反対21票、棄権8票で、政治犯罪法案総則を可決した。〔※数が合わないことから、出席した議員の数は149名の間違いであると思われる〕

 この総則の審議の過程で、総則に対する反対議員としてメフルダード・ラーフーティー、キャマーロッディーン・ピールモアッゼン、ナーデル・ガーズィープールが、賛成議員としてイーラジ・ナディーミー、モフセン・アリーマルダーニー、ミールゲスマト・ムーサヴィーの各議員が演説を行った。

 また、マジード・アンサーリー議会担当副大統領も、政府はこの法案に賛成している旨を表明した上で、この問題への政府の見解は肯定的だが、しかしこの法案には取り除かれるべき欠陥もあると述べた。

 政治犯罪法案の詳細は以下の通り。

第1条:本法律の第2条で言明されているいずれかの犯罪行為が、国政の改善を動機として、国の行政・政治機関ないしは内政・外交に対して、体制の根本原則に害を加える意図を有することなく犯された場合、それは「政治犯罪」と見なされる。

第2条:以下に記す犯罪行為は、本法律の第1条に規定されている条件に該当する場合、「政治犯罪」と見なされる。

A:三権の長〔※大統領、国会議長、および司法権長官〕、公益判別評議会議長、副大統領、大臣、国会議員、専門家会議議員、および護憲評議会委員に対し、それぞれの責務に関して誹謗中傷する行為。

B:イスラーム刑法第157条「タアズィール(裁量・矯正)刑の部」の内容を遵守しつつ、イラン領内に入国している外国の外交代表者を誹謗する行為。

P:60年6月7日〔1981年8月29日〕可決の「政党、協会、政治・職業組合、イスラームおよび正式に認知された宗教的少数派の協会の活動に関する法律」の第16条「D」項および「H」項に記載された罪を犯す行為。

T:「最高指導者専門家会議選挙法」「大統領選挙法」「国会選挙法」「地方議会選挙法」の各法で規定された犯罪行為。ただし、選挙の実施者および監督者は除く。

TH:虚偽を流布する行為。

つづく


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( 翻訳者:8411145 )
( 記事ID:39800 )