不法ゲジェコンドゥ居住者も都市開発の恩恵へ
2016年04月08日付 Hurriyet 紙

政府は、地券がないにも関わらずも公有地、または個人の私的な所有地にゲジェコンドゥ(不法建築住宅)や職場をもつ占拠者が、「都市開発法」の恩恵を受けるとの決定を下した。この決定は、ディヤルバクル県スル郡、シュルナク県ジズレ郡、イスタンブル、アンカラ、イズミル、アダナ、メルスィンをはじめとする、不法ゲジェコンドゥの所在地となっているあらゆる都市に関連するものだ。

閣議による、「第6306号法の範囲における、危険を含んだ建造物を、所有者、賃貸者または限定的物的権利所有者でなくして使用している人々に対し、支援が行われることについて」の決定が、昨日(4月8日)の官報において、エルドアン大統領の承認を受けて公布された。これによると、自身が所有していない耕地や敷地において、所有者の承認を得ず無許可で建てられたゲジェコンドゥが、都市開発法の適用範囲内の土地にあれば、ゲジェコンドゥを保有している人々も法の恩恵を受けることになるという。このように、地券を所有せずに公有地あるいは他人の私有地を不法に占拠している人々は、そのような土地の上に彼らが建てたゲジェコンドゥ、彼らが植えた木々、その周囲を覆う壁に関し、優先的に「破損物対価」を手にすることができるようになる。

■住居所有者となる

地券を所有せず、都市開発の対象となる場に暮らしているこうした人々は、可能であれば、壊されるゲジェコンドゥの代わりとして建設される居住地または職場を、不可能であれば、それ以外の場所に建設される居住地または職場を購入することができる。これらの人々には、危険現場における都市開発の管理者側との合意に至れば、危険現場に建設される居住地または職場の建設費用、土地費用、計画費用、解体費用、そして輸送費用といった各費用が加味された費用が請求される。破損物に対する対価は、これらの費用から差し引かれることになる。

■「賃貸援助費」を得る

危険現場の管理者側と「合意の上で」(その場を)立ち去った人々に対しては、第6306号付の災害時に危険の恐れがある場の開発に関する法により、「賃貸費支援」が行われる可能性がある。またこうした人々は、彼らが手にする居住地または職場に関し、低金利で支援が受けられる。

■計画の共有者となった

環境都市整備省の関係者らは、トルコ全土において公有地や私有地に不法に入り込み、ゲジェコンドゥを建てる多くの人々がいると述べた上で、「スル、ジズレ、イスタンブル、イズミル、アンカラ、アダナといった所にも、そういった場所があります。これはトルコにおける事実です。そこで30年も、40年も、50年も生活しています。彼らには(彼らが使える)電気や水、バスがあり、選挙権も持っています。それゆえに、『都市開発をする、さあここから出て行ってくれ』とは言えないのです。昨日公布された閣議決定に伴い、こういった状況下にある人々も「計画共有者」となりました。彼らもまた、ほかの人々が持つ権利のうち、一部権利を保有することになります。しかしながら、これらに関する詳細は国庫事務次官所管の役所によって発表されます。昨日の決定により、基本となる枠組みが整ったことになります」と語った。

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( 翻訳者:木全朋恵 )
( 記事ID:40235 )