国会憲法審議進行中―第2順、第8項、承認
2017年01月20日付 Milliyet 紙


国民議会で第2順の審議が行われていた改憲案第8項が承認された。本会議での無記名投票には国会議員483人が参加し、賛成339票、反対138票、無効3票、白票2票、棄権1票だった。

 トルコ共和国憲法改正に関する法案・第8項をめぐり国会本会議では長く緊張が続いていたが、審議が始まり339票を得て承認された。本会議での無記名投票には国会議員483人が参加し、賛成339票、反対138票だった。また、無効3票、白票2票、棄権1票だった。

 この項目は、憲法の「大統領の職務と権限」に関する条項を改正し、大統領を「国家元首」に位置付けるものだ。

 国家元首となる大統領には、行政権も与えられる。大統領は、「国家元首」の資格によりトルコ共和国とトルコ国民の統合を代表し、憲法の適用や、各国家機関が秩序だち調和のとれた機能を果たすよう確保する。

 必要に応じて、立法年度の初日にトルコ国民議会(TBMM)で開会の演説を行い、国の内政・外交について議会に向けて声明を出す。

 大統領は法を公布し、法の再審議についてTBMMへ差し戻す。また、法律や、国民議会内規の全部または特定の規則が、形式あるいは原則の点から、憲法に反していることを理由に、憲法裁判所に対し取り消しの訴えを起こす。

■大統領令の発令権限

 大統領は、副大統領と各大臣を任命、罷免する。また各上級公務員を任命、罷免する。任命に関する手続きおよび根拠は大統領令に沿って進められる。

 各国にトルコ共和国代表を派遣し、トルコに派遣される各国在外代表を承認する。また、国際協定を承認し、公布する。

 大統領は、憲法改正に関する諸法令について、必要な場合は国民投票にかける。国家の安全保障政策を決定し、必要な対策を講ずる。

 TBMMの名において、トルコ軍司令総本部を代表し、軍の発動を決定する。

 慢性の病、障がい、高齢を理由に減刑や刑の免除を行う。

■行政権

 大統領は、行政権に関わる大統領令を発することができる。大統領令により、行政の必要性に対処する。[ただし]基本的権利や自由、政治的権利や自由については[大統領令の]適用除外とする。

 ただ、法が明確に規定していることに関しては、大統領は大統領令を発することができない。諸法律で、大統領令と同様の事柄について異なる規定がなされている場合、その法律が適用される。また、TBMMが同様の事柄について法を制定した場合、大統領令は効力を失う。

 大統領は、法の適用を確保なものとするため、それに反しない条件下で、各命令を発行することができる。大統領令と各命令は発令後の特定の日を定めていないならば、官報で公表された日に発効する。

 また、大統領は憲法と諸法律で規定された選出・任命とその他の任務を遂行し、権限を行使することができる。

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( 翻訳者:貝瀬雅典 )
( 記事ID:42003 )