非常事態特別政令に変更、EUに配慮
2017年01月24日付 Hurriyet 紙


政府は、昨日、非常事態特別政令(KHK)を出してヨーロッパの懸念を軽減する方向に踏み切った。拘留期間を30日から7+7(14)日に減らし、5日間の弁護士面会制限も廃止された。以前のKHKによって被害を被った考える個人と組織の反論を調査するため、「非常事態措置調査委員会」が設立された。新しい規定は要約すると以下の通りである。

■反論調査

非常事態特別政令第685号や直接KHKの規定に基づいて行われた処置に関する訴えを検討し、判断を下すために、「非常事態措置調査委員会」が設立される決定がなされた。7人から構成され、2年にわたって職務を遂行する予定だ。閣議が必要と判断した場合、委員会のメンバーらの任務は1年ずつ延長されうる可能性もある。

委員会で任務を行うことになる公的職員のうち3人は首相が、1人は裁判官と検察官の中から法務相が、1人は行政長に属する者たちの中から内務相が、 行政裁判所および最高裁判所からそれぞれ調査判事を裁判官・検察官高等委員会(HSYK)が決定する。訴えを検討する委員会の会議と、決定に必要となる人数は4人と定められた。委員たちは棄権票を行使しない。

期間を満たす前に、委員会のメンバーらの任務はいかなる理由であっても終了とならない。ただし、当該人物に関し、テロ組織のメンバー、クー デターといった罪状で調査が開始され、または国家安全保障評議会により国家の安全に脅かす活動を行ったとの理由で調査を受けたメンバーは任務が終了となる。

■誰が訴えられるか

KHKによって公的任務から、職場から、もしくは勤めていた組織から出され、免職とされた者、退学となった学生、閉鎖された組織、財団、労働組合、連盟および同盟、私立病院、私立教育機関、私立高等教育機関、民営のラジオ、テレビ局、新聞、雑誌、通信社、出版社、肩書きを奪われた退職者は、調査委員会に申請を行うことができる。

申請の調査の際、委員会が求める ―国家機密に関する条項を秘密にするという条件で― あらゆる情報と書類が公共機関と裁判所によって送られる必要がある。KHKの決定をもって被害を被ったと考える個人と組織は反論を県庁を通じて行える。さらに、免職となった人々が最後に勤務していた組織に申請を行うことも可能になる。県庁と組織は自身に行われた申請を「遅滞なく」委員会に伝える必要がある。

■1カ月以内に設立予定

KHKによると、委員会は1カ月以内に設けられ、遅くとも6カ月以内に申請を受け付け始める。申請の受け付け開始日から60日を過ぎても申請されなければ、考慮されない。このように、以前のKHKによって失職し、訴訟を起こさず、申請も行わなかった人々もこの委員会へ申請することができるようになる。委員会が60日以内に決定を下さなかった場合、「行政上暗に却下」の扱いとはならない。このように委員会が決定を下すまで、申請者は待つしかない。委員会の任務期間が延長されない場合、2年と想定されているので、申請には2年以内に決定が下されなければならない。

■復職の可能性も

委員会が申請を受理すると、申請者の任命に関し国家人事庁に状況が知らせられる。申請が受理された人物は、他の機関へ任命される可能性もある。公的任務へ戻る者たちは、もし管理職在職中に失職したのなら、以前の職へ戻ることができる。閉鎖された機関や組織に関する申請が受理されると、KHK発布の日から起算して失効とみなされる。これに関する扱いは管轄に応じて、内務省、財務省、健康省、財団総局によって行われる予定だ。

■訴訟はアンカラで

委員会の下した決定は裁判へと持ち込むこともできる。しかし、裁判官・検察官高等委員会(HSYK)が定めるアンカラ地方行政裁判所において訴訟が行われる。KHKにより全国で職場追放が生じたと想定して、訴訟はアンカラでだけ実施されるとされ、このことは申請が長い時間をかけて決着をみるとの心配を生んだ。7月22日および10月18日付のKHKによって職を追われた司法関係者は、最初の司法機関として行政裁判所で訴訟を起こせる。この枠組みで起こす保留中の訴訟も行政裁判所へ送られる予定だ。

■拘留期間7+7

非常事態特別政令(KHK)第684号で30日と定められていた拘留期間が、テロ罪を含むすべての罪で7日間へと減らされた。しかし、「証拠収集の困難または容疑者の数が多数であるという理由で」捜査を続ける検察官は、拘留期間をさらに7日延長できる。この場合、容疑者について拘留期間が14日として適用されうる。7日間の拘留期間はKHKが発布された日の後に拘束された者に対して適用となる。KHKが発布された1月23日より前に拘束された者に対しては、30日間の拘留期間が適用される。

非常事態のなかで発布されたKHKにより「拘留中の容疑者と弁護士との面会は検察官の決定をもって5日間」に制限されていた。たくさん批判を浴びることになったこの適用は断念された。容疑者らは、拘束後、弁護士といかなる制限も受けることなく、面会することができるようになる。

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( 翻訳者:大畠梨紗子 )
( 記事ID:42034 )