憲法裁判所から戒厳令委員会に調査案件65000件
2017年01月25日付 Hurriyet 紙


戒厳令の発令に際して、その犠牲となったと考えられる人物と団体の異議申し立てを審査するために組織されることが決定された7人から構成される「戒厳令委員会」の仕事量は重くなる。憲法裁判所から65000件に及ぶ、戒厳令のために発生した個別の申請が委員会へ送られてくることが予想されている。社会全体で9万人以上が更迭され、1万団体以上が閉鎖されるため件数は多くなるだろう。

政府の685番法令によって、戒厳令における更迭、閉鎖といった施行に伴い犠牲となったと考えられる人物や団体の異議申し立てを審査するための「戒厳令委員会」発足への決定は、目をこの新たな施行へと向けた。

■憲法審査委員会は細かく審査する

憲法裁判所長官ズュヒュル・アルスランの提案に伴って発足した委員会へ、高等裁判所に寄せられている、7月15日以降行われ、そのうち35000件はまだ登録がされていない、65000件の戒厳令のために発生する個別の申請が送付されてくることが予想されている。9万人以上の公職追放、1万人の以上の団体の閉鎖のような処置が行われたために申請数は65000件以上になるとみられる。委員会は、手続きを長引かせないように、申請に対して最大2年以内に決定を下す必要がある。

憲法裁判所もまた、目の前の8万件の申請のうち65000件分の個人の申請へ対して重要な働きをしている。憲法裁判所は、テロ組織の構成員であったり、非常事態のために「公権停止」や「追放」のような決定を海外の前例を参照し、取られた法的手続きを審査する。憲法裁判所の審査する前例として、東西ドイツ統一後の12万人に近い人々が公権を停止されたこと、ポーランドにおいて共産党員が公職を追放されたこと、ラトビアやリトアニアで似たような法令が施行されたことがある。

■判決が下る

世界のこれらの前例は、欧州人権条約や国際法、トルコ国内の法規制と共に憲法と照らして法的根拠を調査されている。憲法裁判所はこの手続きののちに欧州人権条約と国際法において合法であるが前例のない重要な判決へ署名するとみられている。

■最大限の期限を設けるべき

アンカラ大学法学部刑法学科のデヴリム・ギュンギョル准教授は、7人から構成される戒厳令委員会に関して、ヒュリイェット紙へおよそ以下のように語った「戒厳令関連法によって執行された数万の行政手続きに関して、委員会は提出される申請に根本的な決定をくだすためには、最大限の期限が設けられることが、合理的な期間内で司法の監査が行われる上で最も重要となります。委員の数が少なければ、新たな委員会を発足させることもできるでしょう。選出される7名は超人でしょうか?どうしたらこれほどの件数を2年で捌いていけるでしょうか?1年ごとの延長がなされれば業務は2年ではなく12年くらいになるかもしれません。これはあらゆる違法性を排除するかたちで施行されなければならない。」

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( 翻訳者:岩田和馬 )
( 記事ID:42043 )