時短労働、公務員も対象に
2017年05月26日付 Hurriyet 紙

時短労働についての規定について結論が出た。配偶者が出産を迎えた男性公務員もまた時短労働の権利を行使できるようになる。

何百万人もの公務員が高い関心を持って期待していた時短労働の権利行使についての規定が閣議に提出された。労働者の次は公務員が時短労働の権利を行使できるようになる。配偶者が出産を迎えた男性公務員もまた時短労働の権利を用いることが出来るようになるのだ。父親産休が終わってから義務初等教育年齢に達する月の初めまでという制限をもって、父達も時短労働に入ることが出来る。このように高収入の配偶者が働き続けれられると同時に、重要な役職にいるために夫婦の内どちらかが休暇を取れなければ、もう片方がこの権利を行使できるようになる。

労働省は「母親休暇または無給休暇の後の時短労働」に関する規定についての討議を終了した。閣議決議後、遅くとも6月に施行されると期待されている。このように公務員の母親たちも民間部門同様に、産休の後に子どもが就学年齢に達するまで時短労働が利用できるようになる。

公務員に出産後の時短労働の権利を与える規則は去年に作られた。しかし法整備に関する規定が準備されていないために適用はされなかった。労働者に対しこの権利を与える規定は2016年11月に適用が始まった。公務員に時短労働の権利を付与すること向けた調整により、これを利用する人の所属、役職、機関及び組織に応じて発表される。出産後に母親は、[産休(註)終了後]、初めての子供であれば2か月、2人目なら4か月、3人またはそれ以上だったら6か月と、授乳休暇を取得せずに1日の労働時間の半分まで休暇を取得できるが、これが終了した後、子どもが就学するまでの期間に限って[時短労働の権利を行使できる]。

■父親も利用できる

男性公務員も父親休暇が終わってから子どもが義務教育年齢に達する月の初めまでの期間を上限として時短労働を利用できる。半日労働を希望するものは機関に書類で申請できる。労働形態、1日の労働時間の開始と終了時間の希望を申請できる。申請の認可は主任が決定する。この権利を利用する公務員は1週間の労働時間を半分に調整してもらえる。

(註)産休は、基本的に出産前8週間、出産後8週間、計16週間である。

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( 翻訳者:市野太音 )
( 記事ID:42722 )