ギュレン派捜査で失職者の再就職へ2つの道
2017年07月11日付 Hurriyet 紙


政府は、フェトフッラー・テロ組織(FETÖ)訴訟の道筋となるよう、公職から退けられ、ただ訴訟の対象にも上らなかった人々が民間部門の仕事を申し込む際の障害を取り除くよう、2つの別の計画を進めている。

タイイプ・エルドアン大統領がドイツ返還と触れた、とりわけフェトフッラー派の引き渡しに関して話した「この件でトルコでの訴訟の終了、判決の言い渡しは重要である。すぐ後に、諸外国へ判決により向かった際に、我々の仕事はさらに容易なものとなると考える」という発言が、最高裁判所段階の2つの訴訟に起因しているという。

■テロ組織の定義

この2つの訴訟は、FETÖ訴訟に関する「鍵」となる特徴を持つ。法廷でのFETÖの資料、FETÖ派の逃亡者たちの引き渡し要求においても、重要な役割を果たすだろう。「FETÖのテロ組織認定、組織メンバー、支援、アジト」に関する枠組みはこのように描かれることになる。新時代にByLockをはじめとして、意図的そして自発的に組織へ入ること、支援すること、すべての他の基準は、テンプレートとして現れるだろう。

最高裁判所での特に2つの訴訟資料を政府は注視している。最初の訴訟はイスタンブルでFETÖとのつながりを言われる2人の裁判官に関わるものであり、もう一つはFETÖ派の警官についてのガーズィアンテプで完成されたものである。最高裁判所第16法廷の2人の裁判官に関する判決で、FETÖは2008年の判決に反し初めて「テロ組織」として認定され、「組織構成員」の基準も定められた。しかしこれは初等的な裁判所の判決であり、最高裁判所委員会の承認後、最終判決となり、他のファイルも同様な扱いを受けることになるだろう。(最高裁判所筆頭検事局が、ギュレンがトルコでシャリーアの基礎に基づいた国家を作ろうとし、国の行政を掌握しようとしていたと明かしたにも関わらず、2008年に最高裁判所委員会はギュレンの無実を認めていた。)

■非常事態特別政令にも含まれうる

政府の2つ目の施策は、FETÖとされて公職を免職となり、訴訟もしくは捜査に至らなかった人々が、民間部門での就職活動で経験した苦難に関するものだ。職場復帰と反論に関する過程の延長を理由に、これらの人々のため妥協策が発展させられている。社会保障機構の文書上の「FETÖを理由に公職から排除されたという説明書き」と、高等教育機構による私立大学宛の秘密裏の指示が、申請の却下の理由となったと明らかにされている。問題の解決のために社会保障機構や高等教育機構のような諸機関に指示を送ったとされた。しかし、諸機関は再び躊躇したため、問題は解決されなかった。政府はこの状況が非常事態特別政令もしくは別の法改正で明確化するよう取り上げた。

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( 翻訳者:岩田紗知 )
( 記事ID:42965 )