犠牲の羊代金、クレジット払いは有効か?
2017年08月16日付 Hurriyet 紙

宗務庁は、犠牲獣をクレジットカード、銀行ローンや分割払いで購入することが出来るが、銀行の支払いの遅延や利子の適用には気を付けなければならないと決定した。

宗務庁の、犠牲獣に関してよく質問される問いの項目にあるファトワーによれば、イスラム教においてよく行われる犠牲獣の血を額に塗り付けるといった習慣は見当たらないことが強調され、以下のような通達が出された。「犠牲獣を屠る役目の人間は、犠牲獣を現金で買い取ることができるようにクレジットカードによって一括払いもしくは分割払いで購入することができる。この点において代金がクレジットカードによって支払われることが供え物の正当性を侵害することはない。しかし、クレジットカードの借りを、支払日に支払うことと支払い遅延による利息請求に陥らないことが必要である。クレジットカードで分割払いで犠牲獣を購入するときは、返済が銀行の規則にのっとり行われ、その際追加料金が払われたとしても、屠られた犠牲獣が有効になるのと同時に、利子の手続きが理由で別の(宗教上の)罪が問題になるためこれに気を付けなければならない。犠牲獣を屠ることは、健全な精神状態の、成人で、敬虔であり経済的に豊かであるといえるほど財産があるムスリムが実行する金融的な宗教行為である。宗教上の義務としてもしくは無償の行為として犠牲獣を屠る誰しもが、犠牲獣を現金で購入できるように、金を借りても購入することができる。これは、犠牲獣の正当性を侵害することはない。しかしながら、金利付きの借金をすることは利子を支払うという禁忌を侵すために罪になる。自分の資産で犠牲獣を屠ることができない人々がこのようなやり方をとることは宗教的に適当ではない。生贄は、「アッラーに近づく」という意図のもと行われる一つの宗教行為である。この目的はその人の自分の財産である動物を犠牲にすることで実現される。所有は、動物を自ら養育し、贈答もしくは相続という方法によって可能なように購入することによっても可能である。基本的に割賦販売は合法である。分割払いは、債務の支払いを特定の日付に最終的に遅らせることである。これによれば、分割払いによって購入された品物は、購入者の所有物になったので、このやり方で購入された動物を屠ることにおいて禁忌は存在しない。」

■額に血を額に塗りつけるのは宗教と関係がない

「屠られた犠牲獣の血を額に塗りつけるというのは我々の宗教に存在するのか?」という問いに与えられた回答で、「屠られた犠牲獣の血を額に塗りつけるのは宗教といかなる関係もない。信頼できる資料のどれひとつにもこのような情報は存在しない。人口に膾炙するこの慣習は他の文化からやってきたものだと理解されている。それゆえ捨て去ることが必要だ。」
と述べられた。

■「犠牲獣を屠る前にミルクと羊毛を利用することはできない」

投じられた「人間が養って犠牲獣として屠ることを決められた動物のミルクをもしくは体を利用することはできるのか?」という質問に与えられた返答では以下のように述べられた。「誰もが、自分の家で養い育てた動物を、犠牲獣として屠ることを決めたら、この動物の体をもしくは雌ならばミルクを利用することができる。しかし犠牲獣として購入された動物を屠る前にミルクや羊毛を利用することは適当ではない。なぜならこの場合動物は購入されると犠牲獣とみなされるからだ。もしも、このような動物から利益を得たのならば、得たお金は施しとして喜捨されなければならない。」

宗務庁は、宗教行為にはやり方、条件、知恵や目的と理由も存在すると報告し、「宗教行為のこの特徴をそれぞれを切り離して考えることはできない。一方で宗教行為は命じられた方法によってのみ実行できる。あらゆる宗教行為にはやり方が存在する。生贄の習慣も生贄になる動物の特定のやり方に適した形で屠られることによってのみ実行できる。」と述べられた。

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( 翻訳者:堀谷加佳留 )
( 記事ID:43253 )