学校、遅刻5回は半日欠席扱いに
2017年09月17日付 Hurriyet 紙


国民教育省(MEB)は、生徒の学校への遅刻の常態化を防ぐ改正を行った。遅刻は5回で半日の欠席として記録される。

国民教育省によって作られた「中等教育委員会規則における改正に関する規則」は、官報の昨日(16日)の号で発表、施行された。これにより、「特別教育職業高校」の設立が決定された。カリキュラムが強化され、それによると、この取り組みにおける職業教育は、週の最大授業時間内で保護者の、または成人の場合は生徒本人の要望にしたがって週に6日行うことができる。授業は、その学校で選択可能なもののうち保護者やクラスの担任教師、スクールカウンセラーの情報の中で生徒によって2月に選択され、(各生徒の情報を管理する)e-スクールシステムで処理され、教科書選択モジュールに教科書の必要数が入力される。人数が集まらず開講されない授業は学校側から発表される。これらの授業を選択した生徒は、それぞれの関心に従って開講される選択授業に振り分けられる。期間内に選択を行わなかった生徒の授業は学校側が決める。

■産休も注目

週の時間割作成においては女性教員の産休期間も注目される。規則には通信教育機関についても記載され、通信教育のイマーム・ハティプ高校も含まれた。さらにこの規則によって(各自治体の)学校変更委員会による学生の学校決定業務を実施する一方、委員会が検討してきた問題が説明された。これによると、学校変更委員会は、父母を亡くし、社会福祉法の枠組みで保護の決定を受け、里親の元で育てられ、養子縁組前の1年間の移行監督期間中の、児童保護法による教育もしくは治療の決定を受けた、家族の保護と女性に対する暴力防止に関する法律の枠組みで居所を一時的に変えられなければならない子供たちの転校と移行の手続きを、その状況が明らかになってから遅くとも6か月以内に、定員に関わらず、一度のみ同種の学校に同等の形で行うという。

■生徒数の条件

同委員会は、芸術高校に国際コンクールでトップ3に入る生徒、スポーツ高校にはトルコ代表の地位を獲得した中等教育機関9・10年生は、これらの状況を証明すれば、能力試験委員会を開くことなく、定員に空きのある学校に1学年あたり各2名を定員として10月1日から12月31日に学校が変更される。職業および技術中等教育機関の第9学年に登録され、留年した生徒を含む生徒数が10人以下の授業は行われない。

■欠席30日を超えた生徒は「落第」

規則では、生徒たちの学校への遅刻の常態化を防ぐための変更も行われた。遅刻は1時限目の時間内に限られる。遅刻5回ごとに半日の欠席として記録される。この時間帯以外での遅刻は欠席として数えられる。欠席した生徒は、授業の教員によって出席簿に、また関連する副校長によってe-スクールシステムに記録される。理由のない欠席が10日、合計の欠席日数が30日を超えた生徒は授業の成績に関わらず落第とされ、その状況は書面で保護者に通知される。

■インターンは成績によって評価

規則によると、インターンも成績によって評価される。自宅または病院で教育を受けている生徒の習得状況の評価は、担当するカリキュラムが実施される学校での評価基準に従って行われる。学校の授業の点数はe-スクールシステムに処理される。生徒は受けてない授業を免除される。

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( 翻訳者:永山明子 )
( 記事ID:43405 )