投票日、チャイ・バフチェ(お茶屋)は閉店に
2018年06月19日付 Cumhuriyet 紙


高等選挙委員会(YSK)は、2018年6月24日に行われる大統領と第27期国会議員選挙で、クラのチャイ・バフチェ(お茶屋)が投票日には閉店にならなければいけないことを決定した。各学校の食堂は投票日には開いている。

YSKの決定によれば(マニサ県)クラ郡の一人の商店主が経営するチャイ・バフチェ(お茶屋)ではチャイとトースト以外に何も売っていないが、このためにお茶屋を選挙の日に開店するかどうかという事に関してクラ郡選挙委員会の委員長に見解を求めた。郡の選挙委員会委員長も書面をYSKに送った。要請を受けたYSKは、チャイ・バフチェを投票日には閉店にしなければならないという事を決定した。

YSKの決定によって、298番の選挙基本規定と投票者登録に関する法律の第79条における「酒類と武器携帯の禁止」という条項の二番目の項目で、「投票日に、全ての公共の娯楽施設は投票時間中閉鎖される。娯楽施設の特性を有するレストランでは食事のみ提供ができる」という規定が記載されているのを引用した。

2559番の「警察の職務と権限法」の7番目の条項で、「人々が一人で、もしくは集団で楽しんだり、休んだりもしくは逗留するために開いているホテル、モーテル、ペンション、キャンピングもしくはそれに類する宿泊施設:カジノ、パビリオン、居酒屋、バー、パブ、アルコールを提供するレストラン、ナイトクラブまたはそれに類するアルコールを提供する場所:映画館、コーヒーハウス、カフェ、賭博と金銭を賭けないという条件の名前がなんであれ知識やテクニックを向上させもしくは知能向上を目的とする電子ゲーム機器、ビデオ、テレビゲームが中にある電子ゲームセンター、インターネットカフェとそれに類する公共に開かれた休憩施設や娯楽施設が含まれる」という決定が含まれることが明らかにされた。

選挙を健全に秩序だって実行するために2839番目の法律の42条を考慮して、298番目の選挙の基本規定と投票者登録に関する条項の第79条に含まれる「「酒類と武器携帯の禁止」と第80条で想定される情報の流布の禁止の適用方法と根拠の明示に関するYSKの決定でも「投票日の投票時間中コーヒーハウス、カフェ、インターネットカフェのような全ての公共の娯楽施設は休業となり、娯楽場という特性をもつレストランも食事のみ提供できる・・・」という改定も含まれたことが伝えられた。
委員会によって行われた評価の結果、6月24日に行われる選挙において、298番の法律、2559番目の法律と委員会によってチャイ・バフチェが投票日に休業とならなければならないという決定がされる必要があると述べられた。
学校の食堂は開かれる

YSKに対して(アイドゥン県)ナージルリ郡選挙委員長も投票日に学校の食堂が開くのかどうかという事を質問した。この要求も検討したYSKは、関連する法案とYSKの決定が評価された結果、投票日に学校の食堂が開かれることに問題はないという決定を下した。

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( 翻訳者:堀谷加佳留 )
( 記事ID:44956 )