ISのトルコ責任者?エブー・ハンザラに求刑14年
2018年06月28日付 Hurriyet 紙


イスラム国のトルコ責任者だと見られている「エブー・ハンザラ」のコードネームを持つハリス・バヤンジュク被告の裁判で判決が下された。この裁判で、裁判所は1年と20日間拘留されているバヤンジャクに対し、「武装テロ組織の設立と指導」の罪で、12年6か月、「テロ組織のプロパガンダ」の罪で1年6か月22日間の懲役刑を言い渡した。

サカルヤでテロ組織イスラム国の高位の指導者だと目され、「エブー・ハンザラ」のコードネームを持つハリス・バヤンジャクを含めた5人の拘留者と、11人の被告の裁判が行われ判決が下された。

裁判はサカルヤ第二重罪裁判所で行われた。拘留中の被疑者らへは音声映像通信システム(SEGBİS)を通じて、他3人の在宅起訴中の被告人は弁護士に付き添われて出廷し、親族らも傍聴した。

ある被告の弁護人の弁論を退けることが記録された後、共和国検察官が発言し、前回の審理で述べた論告を改めて繰り返した。

ハリス・バヤンジュク被告は弁論で、前回の審理で行った主張を繰り返した。
バヤンジュク被告は論告には物的証拠がないと主張し、こう述べた。「警察と情報局の報告によると、私の有罪判決が求められている。我々は、何も無かったことを証明しようとしている。サカルヤで組織活動が行われていたと言われる場所では、『食事をしていただけだ』と説明したが、警察も検察も『会合が開かれていた』と言う。私は、『民主主義は馬鹿騒ぎだ、民主主義に近づくな、痛い目に遭うだけだ』と言い続ける。」

バヤンジュク被告はイスラム国のプロパガンダを一切行っていないと主張し、無罪放免を求めた。

拘留中の被告人、ムスタファ・ヤーバサ被告も以前の主張を繰り返すと述べ、「私は聖コーランとスンナに従っている。これ以外のいかなる思想も認めない。私はスンナ派の中で生活し、働いている一人だ。起訴される謂われはない。無罪放免を要求する」と述べた。

在宅起訴されているA.Ö被告も、以前の主張を繰り返すとして、「弁護人が行った、そして今後行うであろう弁護と同じ意見だ。私に向けられた罪状は認めない。無罪放免を望む」と述べた。

別の被告らも、起訴の内容を認めないと表明し、無罪放免を望んだ。

被告の弁護人らも、起訴内容を否認すると述べ、依頼人らの無罪放免を求めた。

最終弁論を求められた被告人らは、主張を改めて繰り返し、無罪判決を求めた。

裁判所は、「憲法の侵害」の罪で起訴されたハリス・バヤンジャク被告を含む7名に対し、条件が整っておらず、十分な証拠が得られていないとして、無罪判決を下した。

またハリス・バヤンジュク被告に、「武装テロ組織の設立と扇動」の罪で12年6か月の禁固刑を、「組織のプロパガンダ」の罪で1年6ヶ月22日の禁固刑を下した。裁判所は組織プロパガンダの罪による刑罰の申し渡しを延期することを決定した。

また、イスマイル・ヘルヴァジュオールに「武装テロ組織の一員である」罪で7年6ヶ月の禁固刑を命じ、アクマン・オズチュリュク、エネス・ユルマズ、エルトゥールル・アヴジュ、ファールク・カラアスラン、カーディル・アダメイ、メフメト・ムラト・ウスタ、ムハメット・キュチュク、ムスタファ・ヤーバサ、そしてヴェリ・アヴジュを、同罪で6年3ヶ月の禁固刑とした。

さらに、バヤンジャク被告の拘束の継続を決定し、イスマイル・ヘルヴァジュオール被告、ムスタファ・ヤーバサ被告、ヴェリ・アブジュ被告とエネス・ユルマズ被告については、出国禁止を条件として釈放した。

■起訴状の内容

サカルヤ共和国検察が用意し、第二重罪裁判所が受理した起訴状には、バヤンジュク被告がサカルヤで行われた組織の集会へ参加したことが明記され、容疑者がテロ組織ヒズボラの下部組織で育った後、エジプトで教育を受け、そして突然トルコへ戻り、自ら率いるグループを構成したと述べられている。

バヤンジュク被告がタクフィール主義/サラフィー主義を標榜して行動しており、一時イスラム国を讃えるスピーチを行って組織への参加を扇動したこと、タクフィール主義/サラフィー主義を広めるためにイスタンブル、アンカラ、コンヤ、ブルサ、ディヤルバクルそしてヴァンを含む多くの県で活動を示していたと述べられている。

起訴状では、「エブーハンザラ」のコードネームを持つハリス・バユンジュク被告に対し、「憲法の侵害」の罪で重罰化した終身刑、「武装テロ組織を設立、指導した」罪で15年から22年6ヶ月の禁固刑、そして「テロ組織のプロパガンダを行った」罪で2年から10年の禁固刑が求めれている。

6人の被告に対しては、「憲法の侵害」の罪で重刑化された終身刑、さらに「武装テロ組織の構成員である」罪で7年6ヶ月から15年の禁固刑が、他4人の容疑者には「武装テロ組織の構成員である」罪で7年6ヶ月から15年の禁固刑が求刑されている。

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( 翻訳者:村田七海 )
( 記事ID:44993 )