レバノン:女性に対する暴力と家庭内暴力に関する法律の改正に向け会合
2018年10月09日付 al-Hayat 紙


■人権委員会:家庭内暴力法における女性の保護は十分ではない

【ベイルート:本紙】

レバノン国民議会の「人権委員会」は以下のように述べた。「レバノンが2014年に制定し既に施行されている、女性に対する暴力と家庭内暴力に関する法律は、改正が必要である。なぜなら、暴力を受ける女性への保護が不十分だからだ。」

同委員会は、ミシェル・ムーサー議員が議長を務める会議を開き、同会議には治安、司法または社会学の見地から女性に対する暴力の問題を扱う有識者である男女が出席した。

ムーサー議員は会議後に、以下のように述べた。「(家庭内暴力防止法で)女性に対する暴力と家庭内暴力(の定義)を、明確に特定すべきだ。刑法による送致は適切ではない。刑法の一部規定による送致ではなく、家庭内暴力防止で定めた罰則(の適用)を徹底すべきである。また、検察官によって決定されるべき事項がある。我々は、暫定的救済を与える裁判官ではなく検察官にこそ抑止力及び迅速な決定権が認められると考えている。また、暴力行為が繰り返さる状況に対処するとともに、刑罰を強化していかなければならない。暴力をふるった者に関しても、彼らを更生させ、(再び)法律を破るような非行に走らないよう関係機関が彼らをフォローする考えがある。」

ムーサー議員は、以下のように注意を喚起した。「この法律をめぐる現状を評価し、法律に抜け穴がないか、どのような改正が可能かを把握するための作業が行われた。これに先立ち、我々は関係省庁、既存の法執行機関、市民団体に、ここ数年の実状を我々に報告するよう求めた。」

(後略)

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( 翻訳者:藤木郁理 )
( 記事ID:45525 )