資産トルコリラ建て変更企業への免税措置、法制化
2022年01月29日付 Cumhuriyet 紙


トルコ大国民議会(TBMM)総会で可決された「税務手続法および法人税法改正に関する法律」が官報にて発行された。

同法によれば暫定課税期間を含む2021年、2022年の会計期間および2023年の会計期間の暫定課税期間においては、税法内のインフレ調整に関する条件が満たされるか否かに関わらず、財務諸表はインフレ調整の対象にならない。
インフレ調整が行われない期間は「インフレ調整の条件が満たされない期間」とみなされる。
2023年12月31日付の財務諸表はインフレ調整の条件が満たされるか否かに関わらず、インフレ調整の対象となる。
実施されるインフレ調整によって発生する損益差額は過去の年の損益勘定に反映される。こうして確定する前年の利益は課税の対象にならず、同様に損益は損益とみなされない。

◾️TL建への変更にかかる免税

銀行システムにおける預金総額と参加ファンド総額の中でトルコリラのシェアを増やして財務的安定を支えるため、外貨をトルコリラに変更する法人の法人税負担者の、変更の間に発生した為替差益を含む、この範囲で開設されたトルコリラの定期預金口座と参加口座から得た利子と配当金は課税対象から除外となる。

法人の外貨預金口座、参加口座にある外貨を第四暫定課税期間についての申告が行われる日付までにトルコリラへ変換し、こうして得られたトルコリラ資産は最低3ヶ月のトルコリラ定期預金口座と参加口座で評価される場合には、期間末評価から生じる差益の最近3ヶ月に当たる部分は免税となる。

また外貨資産がトルコリラに変換された日の為替差益と期日末に得られる利子と配当金は課税対象にならない。前述の免税対象には変換を支援する範囲内で中央銀行によって行われた支援の支払いと、期間末評価によって生ずる利子と配当金も含まれる。
この範囲内で暫定課税期間後にトルコリラ変換が実施された状態で、期間末とトルコリラへの変換日の間に相当する差益額は課税対象から外される。

法人が金(きん)建て口座内の資産で処理した、あるいは端材金対象の金建て口座の残高を変換レートでトルコリラへ変換し、こうして得たトルコリラ資産は、決められた最短期間内で評価される場合には、金をトルコリラへ変換した日に発生した法人の利益と、期間末評価によって生じる利益も含む、この範囲内で開設された口座から満期に得る利子と配当金と、その他の利益も免税対象となる。

外貨口座でも金建て口座でもトルコリラへの変換が免税対象となる時に、その口座が評価されて損益が発生した場合、その損益は法人所得の決定において考慮される。
この免税は賃借対照表をもとに利益が確定された所得の所得税負担者にとっても有効なものとなる。この範囲で開設された口座から満期の前に引かれる場合、免税対象にされた金額が原因でその時には支払われなかった税金は罰金と遅延利息に適用して徴収される。

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( 翻訳者:伊藤梓子 )
( 記事ID:52342 )