憲法裁判所、CHP党大会裁判に却下決定
2025年09月10日付 Hurriyet 紙


共和人民党(CHP)の第38回定期党大会に関連し、イスタンブル広域市長のエクレム・イマムオール氏を含む12名について行われた裁判で管轄違いの決定を下したアンカラ第26簡易刑事裁判所が控訴裁判所の決定に対して行った申請は憲法裁判所によって却下された。初公判は11月4日に行われる。

2023年11月4日、5日に行われた共和人民党の第38回定期党大会について、不正行為の申立てを発端とし、アンカラ県共和国主席検察局によって開始された捜査は6月3日に完了した。準備された起訴状において、汚職の捜査によって逮捕され、イスタンブル広域市長の職から追放されたエクレム・イマムオール氏を含む12名について、政党法の第112条における「不正投票」の罪によって3年間の収監と政治活動の禁止が要求された。

起訴状はアンカラ第26簡易刑事裁判所に送付された。裁判所は贈収賄の訴えが重罪であるという理由で「管轄違い」の決定を下し、事件を重罪裁判所に送付することを決定した。アンカラ県共和国主席検察局は、その事件がアンカラ第3重罪裁判所に送付されることに異議を申し立てた。管轄違いの決定は、アンカラ第3重罪裁判所による2025年6月30日付けの判決によって撤回された。アンカラ第26簡易刑事裁判所は7月4日に再び「管轄違い」の決定を下し、管轄権争いを解消するため、当該事件をアンカラ地方裁判所第5刑事法廷に送付した。アンカラ地方裁判所第5刑事法廷は共和人民党の党大会に関連して開いた裁判で、この件の管轄裁判所はアンカラ第26簡易刑事裁判所であるとする決定をした。

■憲法裁判所への申立て

当該事件を再び管轄することとなったアンカラ第26刑事裁判所は、下した「管轄違い」の決定に対して行われた異議申立ての根拠となる刑事訴訟法の関連条文にある「司法管轄の裁判所が下した管轄違いの決定に対しては、異議申し立てを行うことができる」という条項が憲法に反するとの決定を下した。裁判所は当該判決が憲法の法の支配の原則、司法の独立、公正な裁判を受ける権利などを規定する第2条、第6条、第9条、第10条、第13条、第36条、第37条、38条及び141条に違反すると判断し、判決の取消しのため、当該事件を憲法裁判所に送付することを決定した。

■憲法裁判所は請求を却下

憲法裁判所は、共和人民党の第38回定期党大会について不正行為の申立てによる刑事訴訟において、裁判所間の管轄権争いに関するアンカラ第26刑事裁判所の取り消し申請に対する決定を発表した。憲法裁判所は、刑事訴訟法の関連規定の廃止を求める申し立てを「本件に適用される規則ではない」との理由で却下した。

エクレム・イマムオール氏も含む12名の被告が裁判にかけられることになる、共和人民党党大会事件の裁判はアンカラ第26簡易刑事裁判所において11月4日の午前9時から行われる。

Tweet
シェア


この記事の原文はこちら

 同じジャンルの記事を見る


( 翻訳者:伊藤颯汰 )
( 記事ID:60757 )