国会、同姓婚・代理出産について様々な意見が出される
2013年11月26日付 VietnamPlus 紙

 第13期第6回国会の日程に沿って、11月26日午前、国会は入札法(改正)を議決・通過させ、家族婚姻法の改正法案について審議した。同改正法案の審議で、国会議員の多数は、家族婚姻法の改正・補充が必要だと賛成している。それは、現行の規定の存在や限界を克服し、社会生活を実践する客観的要求にタイムリーに対応する党の観点を法制化し、それを通してベトナムもそのメンバーとなっている関連国際条約や憲法のなかに記されている家族・婚姻における人権・公民権に関する法体系や基本的原則の統一性、一律性を保証するためである。

  結婚可能年齢についての議論

 結婚可能年齢についての議論では、グエン・ヴァン・トゥエット議員(バーリア・ヴンタウ省選出)、ホー・ティ・トゥイ議員(ヴィンフック省選出)やその他多くの議員は、結婚年齢の条件を男女とも「満18歳以上」とする規定に賛成した。
 これらの意見では、この規定は家族婚姻法と、個人の民事的権利を公認・履行・擁護する民法および民事訴訟法の関連諸規定との統一性・一律性を保証していると考えられている。
 グエン・ヴァン・トゥエット議員は、ベトナムの経済・社会発展とともに、多数の人々の生活水準が2000年に家族婚姻法が施行された時より大幅に改善されたと分析している。男性の結婚可能年齢を20歳から18歳まで引き下げることは、現代の若者の身体的かつ心理的実情に合致している。男性の結婚可能年齢を引き下げることは、決して国民に早く結婚することを推奨するものではない。なぜなら2009年の人口・住宅調査の報告では、男女の平均結婚年齢は法律で定められた年齢よりもかなり高いものであったからである。
 多くの意見は、満18歳以上に男女の結婚可能年齢を規定することは、男女平等に関するベトナムの国際公約とベトナムの法律を合致させるためだとしている。
 しかし、それを不安視し、男性の主体的能力に合わせて、男性は20歳以上、女性は18歳以上で結婚できると法案で規定する必要があると提案する意見もある。

  同性婚についての様々な意見

 同性間での婚姻を禁止する規定について、法案では、現行の家族婚姻法第10条第5項の「同性間での婚姻関係を禁じる」との規定を廃して、「国家は同性間の婚姻関係を承認しない」という新しい規定に替えられている。
 さらに、法案では同棲関係から生じる問題を解決するための規定も補足されている。
 多くの意見は次のような現実があることを挙げている。現行の法律は同性間での婚姻を禁止しているが、これらの人の間で夫婦のような同棲が行なわれており、さらには家族や同性愛者が公然と結婚式を挙げるケースもあり、所轄国家機関がその対応にさまざまな措置を講じているが、この実態を解決できていない。
 グエン・ヴァン・トゥエット議員は、同性同士のカップルが夫婦のように同棲している問題は、ベトナムにおける現実問題であると言う。同性愛者のコミュニティはさまざまな形式で国家によって公認された願望を実現し、性の新しい姿に沿って生きる権利を守ろうとしている。
 グエン議員は、現在同性間での婚姻が認められているのは世界で16カ国しかないと言う。また、17カ国は同性間での婚姻を正式に認めないまでも、同性のパートナー同士に民事上のカップル登録をした同棲を認めている。その他の多くの国では、同性間での婚姻を禁止してもいないが、認めてもいない。
 このように、グエン議員によると、国会に上程された法案に見られるようなこの問題の対応方法は、世界的な趨勢と合致している。法案のような規定は、世界の多くの国が閲してきた同性婚問題解決に関する経験と符合している。
 若干の意見は、同性間での婚姻は非常にセンシティブな問題だと見なしている。そのため同性婚を認めるか認めないかは、様々な観点から考察・比較検討され、それに合った段取り・歩みをしていかなければならないとする。
 審議の過程では、同性間での婚姻関係は婚姻の社会的機能や、ベトナムにおける家族婚姻に関する伝統的観念と一致しておらず、そのため現行の法律と同じく、同性間での婚姻の禁止を継続するべきだという意見も出された。

  人道的理由による代理出産に関するより具体的な規定

 法案は商業目的の代理出産を禁じているが、人道的理由によるものは許可している。多くの議員の意見はこの規定に賛成しており、これは出産補助技術を適用しても妻が妊娠・出産することができない夫婦が親となる権利を実現する機会をえられるための人道的な解決方法だと考えられている。
 国会の社会問題委員会で、「人道的理由に基づく代理出産を許可し、若干の夫婦に親となる正当な権利を履行する機会を与える」との観点を持つ法案が審議されている。しかしながらこれは新しい問題であり、実践経験がないため、各規定は厳密で、条件は合意の法的形式に関する問題と同様に明確でなければならず、各当事者の権利を保証しなければならない。とくにこのケースで生まれた子どもに対して。もしそうでなければ、商業目的あるいは子ども売買を合法化してしまう条件をつくり出すことになるであろう。
 多くの意見は、起草委員会が以下の目的のために引き続き研究し、明確にし、法案の具体的な規定を盛り込むように提案した。その目的とは、母親と子どもの権利を擁護し、次のような場合の代理出産者の権利を擁護するためである:生まれた子どもが障害を抱えていたり、代理出産を依頼した夫婦が子どもを受け取らなかったり、代理出産者が代理出産による疾病を患ったり(子宮出血や死産など)、あるいは死亡(代理出産のため、あるいはそれ以外の理由で)した場合など妊娠中や出産時のリスク。子どもが生まれていないのに、代理出産を依頼した父親あるいは母親が死亡した場合の相続問題や代理出産側が代理出産を依頼した夫婦に子どもを引き渡そうとしない問題。子どもが生まれてから代理出産依頼者に子どもを引き渡すまでの期間の両親の権利と義務の衝突などがある。
 審議で各国会議員は、別居の取り決め内容、夫婦の財産制度、男女の事実婚について突っ込んだ意見のやり取りをした。
 また今朝、国会は13章96条から成る入札法(改正)を賛成多数で議決・通過させた。
日程によれば、本日午後、国会は節約実行・浪費反対法(改正)を議決・通過させ、医療保険法の幾つかの条項を修正・補充する法案を審議する。

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( 翻訳者:小泉里夏、伊牟田梨加、小谷岳 )
( 記事ID:451 )