在外ベトナム人に対するベトナム国籍維持のための登録期限を5年間延長へ
2014年04月21日付 VietnamPlus 紙

 政府官房はこのほど、政府首相が2008年のベトナム国籍法の修正・補充を決定した旨の第161/TB-VPCP号通報を公表した。
 それによると、政府首相は、ベトナム国籍を失っていない在外ベトナム人に対し、ベトナム国籍を維持するための手続きの期限を5年間(2019年7月1日まで)延長するため、次期第13期第7回国会において、必要な改正手続きを短縮する形で、2008年のベトナム国籍法を修正・補充する必要があるとの司法省の提案に同意した。
 その上で、司法相に対し、ベトナム国籍法の修正・補充案の審議、採択を次期第13期第7回国会の議事日程に組み込むよう提案する国会常務委員会宛ての公文書に首相に代わって署名するよう指示した。
 司法省は今後、外務省と協力して、国籍法の改正案を立案し、4月の定例閣議で検討できるよう、それまでに提出する。同時に、外務省および公安省と協力し、在外ベトナム人の国籍維持のための登録やその他の関連事項の実施に関し、行政手続きの簡略化や最善の条件を整える方向で、政府議定 第78/2009/ND-CP号(2009年9月22日付)の改正案を早急に立案し、政府に提出する。
 また、政府首相は、司法省に対し、外務省および公安省と協力して、2008年のベトナム国籍法施行の総括を早急に行うよう指示した。
その上で、司法省は、政府の次期国会での改正案の提出に対し、適宜、政府を補佐し、具申する。なお、改正されるのは、在外ベトナム人のベトナム国籍維持のための登録に関する点などで、改正は、在外ベトナム人コミュニティーに対する党と国家の主張・路線・政策や2013年憲法に合致し、ベトナムの法律に基づき国籍を維持している在外ベトナム人の選択権を尊重するものである。

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( 翻訳者:広瀬美佳、榛澤萌 )
( 記事ID:663 )