2015年から企業に適用される地域別最低賃金
2014年11月10日付 VietnamPlus 紙

 ベトナム政府は、2013年11月14日付けの政府議定182/2013/NĐ-CP号に替え、労働契約に沿って労働者を雇用する企業、協同組合、組合組織、農場、家族・個人やその他の機関・組織において働く労働者に対する地域別最低賃金の額を定める新たな議定を公布した。
 議定の適用対象は、企業法に沿って設立・管理・活動している企業(未登録や規定に沿った移行がまだ行われていない外資系企業も含まれる)、労働契約に沿って労働者を雇用しているベトナムの協同組合、組合連合、組合組織、農場、家族・個人やその他の組織、ベトナムにおいて労働契約に沿って労働者を雇用している外国の組織・機関や国際組織、外国人の個人が含まれる(ベトナムがメンバーとなっている国際条約がこの議定とは別の規定を設けている場合を除く)。
 2015年1月1日から企業に適用される地域別最低賃金の額は次の通りである。第一地域:1か月あたり310万ドン、第二地域:1か月あたり275万ドン、第三地域:1か月あたり240万ドン、第四地域:1か月あたり215万ドン。このように地域別最低賃金は現在よりも1か月あたり約25万から40万ドン高くなっている。
 また議定は、上記のような地域別最低賃金の額は企業と労働者が合意の上で賃金が支払われるための基盤を作る最低水準であり、その中で、通常の労働条件下で働き、一月あたりの通常の労働時間を確保し、労使間で合意がなされた労働と仕事のノルマを達成した労働者に支払われる賃金の額は、職業訓練を受けていない単純労働従事者に対する地域別最低賃金の額を下回ってはならず、職業訓練を受けたことがある労働者(企業が自社の労働者に対して教育した場合も含む)に対しては地域別最低賃金より最低でも7%高い賃金を支払うことを明確にしている。
 上記の地域別最低賃金規定、労働者との労働契約の合意内容、集団労働協約や企業規則に基づき、企業は基礎の労働組合委員会や労働者と連携して、賃金等級・賃金表の中の給与額や労働契約に記載された給与額と、労働法の規定や賃金の適切な相関関係(職業訓練を受けたことがない労働者と受けたことがある労働者、専門性や高い技術を持つ労働者の間の関係や、企業で新しく採用された労働者と在職年数が長い労働者の間の関係)を保証しそれに適合した給与額に調整する額を合意し確定する。
 地域別最低賃金を実施する時、労働者が時間外労働、深夜労働、重労働、有害な労働に従事する際の賃金制度、重労働や有害な労働に従事する労働者に対する現物補償制度、および労働法規定に基づくその他の制度を、企業は廃止あるいは削減することができない。
 企業が定める手当、補助金、報奨金については、労働契約、集団労働協約での合意や企業の規定に従い支払われる。

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( 翻訳者:讃井綾香 )
( 記事ID:1168 )