新たな社会保険法 よりよい産休制度を追加
2015年01月27日付 VietnamPlus 紙

 2014年の社会保険法は、対象者のためにより良い多くの産休制度を追加した。改正社会保険法はすでに国会を通過し、2016年1月1日から施行される。多くの政策的制度が改善され、より柔軟な産休制度やより公平な社会保険の納入と受給の割合といった現実的な利益を労働者にもたらす。
 具体的には、男性労働者は妻が出産した際に、5日から14日まで産休制度を利用して仕事を休むことができ、代理出産する女性労働者や、代理出産を依頼する女性労働者のための規定が追加される。
 これはハノイにおいて1月26日に行われた、労働傷病兵社会省による改正社会保険法についての記者会見における注目すべき内容のうちの一つである。

   多くの新たな産休制度
 労働傷病兵社会省社会保険局のチャン・ティ・トゥイ・ガー局長は、改正社会保険法によって、2012年の労働法に適合するよう、出産した際あるいは生後6か月未満の子を養子に受け入れた際の産休期間が調整されると述べた。2016年のうちに、労働者に対する多くのより良い新たな産休制度が適用される。
 社会保険法は、妻が出産した際に男性労働者が産休制度を利用して5日から14日まで仕事を休むことができるという内容を追加した。妊娠するのが難しく医師の指示を受けて仕事を休まなければならない女性労働者は、出産する前の12か月間のうち、社会保険料を(古い規定での6か月に代わって)3か月分支払うだけでよい。
 社会保険法には、父親のみ社会保険に加盟しており母親は未加盟である場合に、出産する際、保険受給を1回受けられるという規定も追加される。
 特に新たな社会保険法は、改正婚姻家族法の規定に従い、代理出産する女性労働者や、代理出産を依頼する女性労働者の産休制度を追加した。
 チャン・ティ・トゥイ・ガー局長は、最短の産休でも出産した母親の健康の回復を保証しなければならないのであるから、労働傷病兵社会省は、代理出産した女性労働者が最長4か月の産休を取れるよう提議する予定だと述べた。代理出産を依頼する母親は、子の月齢次第だが、養子を受け入れた場合の産休の規定のように、子が6か月になるまで産休制度を受けることができるようになる。

   国家セクター退職金の調整
 これまで世論の関心を集めてきた社会保険法の新たな規定の1つに、社会保険の納入と受給の割合の変更があげられる。
 国家セクターの退職金は2046年から民間セクターの退職金と同じく調整される。
 2014年の社会保険法において、最多の75%の退職金を受給するための社会保険料納入期間に関する条件は、期間を徐々に長くするプログラムで調整される。新たなプログラムでは、労働者が社会保険を納める期間が、女性は30年(以前は25年)、男性は35年(以前は30年)を満たせば最大受給率は75%となる。
 一方、定年前退職を減少させるために、社会保険法は、定年前に退職することで減らされる退職金の割合を、定年までの年数分について、1%から2%に引き上げるよう改正した。
 2014年の社会保険法は、納入額に見合うよう、2014年以後の社会保険の納入期間に従い、遺族給付金や社会保険金の一時金の受給額を上げるとした。
 社会保険法は、国家セクター以外と同様に国家セクターにおける労働者についても消費者物価指数に従って社会保険を納入した給与の調整を進めるプログラムを定めた。
 特に、チャン・ティ・トゥイ・ガー局長によれば、改正社会保険法は、国家セクター以外と同様に国家セクターにおける労働者についても、社会保険を納入した全過程における給与の平均を算出する具体的なプログラムを定めた。
 それによれば、2015年1月1日以後に社会保険に加入した労働者は、民間セクターにおける労働者と同様に、社会保険を納入した期間全体の月給の平均を算出する。
 改正社会保険法が設立された際に定められた目標は、社会保険に加入する対象の拡大、社会保険の各政策的制度の改善、社会保険の加入・受給の平等の保障、納入と受給の原則の保障、社会保険システムの持続、より透明性のある簡潔で円滑な実施である。
 労働傷病兵社会省は、2014年社会保険法施行の詳細規定とガイドラインなど10の文書を作成する予定だ。

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( 翻訳者:渡辺杏里 )
( 記事ID:1264 )