国会審議:25文字を超えない姓、名、ミドルネームの規定を要請
2015年05月12日付 VietnamPlus 紙

 引き続き業務計画に従って、5月12日、国会常務員会は改正民法案について意見聴取を行った。
 改正民事法案に関する国民からの意見聴取、反映、修正した結果報告について、ハー・フン・クオン司法大臣は、大多数の意見が、法案は精巧に作成され、社会経済発展戦略、社会主義への過渡期における国家建設要綱および司法改革戦略のなかで確定された党の観点と方針を十分かつ全面的に具体化し、また人権、公民の権利、社会主義指向市場経済建設に関する2013年憲法の各規程を具体化したものと評価していると述べた。
 2005年民法施行の総括過程において示された実際面での不適合性と残存する諸課題は、基本的にすべてこのたびの民法案(訳注:以下、「改正民法案」)のなかで解決される見通しとなった。
 しかし、好評価の一方で、改正民法案には未だ文書技術面で多くの欠陥が見られること、また、不明瞭であったり、合理的でなかったり、あるいは民事上のやりとりのなかで発生した問題が完全に解決されていない規定あるいはそうした内容を含む規定がいくつかある点を指摘する多くの意見も寄せられた。
 これらの問題は人々が(法的問題と)取り組むなかで、また権限ある機関が活動するなかで、民法の規定が真に法律上の基準となるよう、経済活動、なかでも社会主義指向市場経済の発展および国際社会への参入に向け人々にとり有利で、安全で、人々に対する明白なリスクを減らすよう解決される必要がある。
 姓、名、ミドルネームに対する権利(26条)についての審議において、「ベトナム公民とベトナムに常住する(ベトナム)国籍を持たない者は、数字や記号で命名してはならず、25文字を超えないような姓、名、ミドルネームである文字により、ベトナム語またはベトナムの多民族の言語により命名されねばならない」として(現法から)内容を補充する提案に賛成する意見がいくつか挙げられた。
 姓、名、ミドルネームの命名は個々人の権利であるが、国家は個人のこの権利の実現のため方向性を示すべく必要な規定を設けることが求められる。かつてベトナムにおける法執行にあたっては、姓、名、ミドルネームの命名は長すぎたり、ベトナムに精通していなかったりなどベトナムの慣習・風俗にふさわしくないケースが多くあったにもかからわず、戸籍登録機関は拒絶する理由がなく、登録しなければならなかった。
 しかし、国会社会問題委員会のチュオン・ティ・マイ委員長は、2013年憲法内には命名について制限する規定が無いことから、法案編纂委員会に対し、「姓、名、ミドルネームは25文字を超えてはならない」と規定することについては慎重に検討する必要があると要請した。委員長によると、字数を制限するべきではないが、(長すぎる命名は)現実のなかで複雑で面倒なことを引き起こすと思われることから、こうした規定は人々にあまりにも長すぎることのない姓、名、ミドルネームの命名を奨励するためのみとする。
 時効、時効の継続、民法関係上の主体などの問題や他のいくつかの重要な内容は、国会常務委員会が午前の審議の場で意見を聴取した。
 午後、国会常務委員会は国民投票法案に関する意見聴取を行い、再社会保障に関する2014年の社会保険法第60条の規定についての政府報告を検討する予定である。

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( 翻訳者:亀上楓、佐山愛 )
( 記事ID:1495 )