2013年憲法の新しい点を在外ベトナム人に広報する
2015年06月30日付 VietnamPlus 紙

 6月30日、ホーチミン市・在外ベトナム人委員会は、ホーチミン市の在外ベトナム人に2013年ベトナム社会主義共和国憲法を広報し宣伝する会議を開催した。
 100人近くの在外ベトナム人と外国在住の親族がいる家族が出席した会議で、ホーチミン市司法局副局長のチャン・ヴァン・バイ氏は、2013年憲法の役割と新しい点、国家と人民の憲法を履行し遵守する責任について、在外ベトナム人に周知した。
 認識と実践面に関して多くの新しい点が盛り込まれた章である「人権と公民の基本的権利と義務」の章を強調して、チャン・ヴァン・バイ氏は次のように明らかにした。憲法の中の人民主権を高める考えから、立憲権は立法権より高くみなし、人権と公民の基本的権利・義務は憲法の中で最初の正式な条文の位置で確定されなければならない。この変化は1946年憲法と世界の多くの国の憲法を継承したものであり、人間的要素を高めるという党と国家の観点を体現したものである。
 また、2013年改正憲法は「人権」と「公民権」の違いを区別している。それによれば、人権は人間が生まれた時から元々もっている自然権であると考えられる。公民権もまずは人権であるが、その実現は国籍と結びついており、つまり国家との関係における公民の法的位置と結びつき、国家によって自国の公民に対して保証される。
 会議では、在外ベトナム人たちも2013年憲法で規定された諸点に同意を表明した。具体的な点としては、人権と公民権を認め、尊重し、実施し、守ることにおける国家の責任と国家の保証が条項の中で十分に規定された点である。
 チャン・ヴァン・バイ氏によれば、「政治、民事、経済、文化、社会に関する人権と公民権は、憲法と法律に従い公認され、尊重され、守られ、保証される」(第14条)のような原則のほかに、ほとんどの条項において国家の責任と保証が規定されている。たとえば第17条では「国家は外国におけるベトナム公民を保護する」とあり、第28条では「国家は、公民が国家と社会の管理に参加するためのあらゆる条件をつくる。具体的には、公民の意見や建議の受領・回答における公開性と透明性」など、他の多くの条項でも規定されている。まさにこれらの点が国内の人々と在外ベトナム人にとって多くの同意を生み出している。

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( 翻訳者:今井昭夫 )
( 記事ID:1653 )