ビルマ語で表示されていない小児用食品を販売すれば当局が取り締まる予定
2016年01月03日付 The Voice 紙

ヤンゴン|1月2日
 ビルマ語で表示されていない小児用食品を販売すれば当局が取り締まる予定である旨、連邦法務長官府法律審査局規則部担当副局長のドー・エーエーウィンが話した。
 乳幼児および幼児向けに製造・包装した食品を販売する際には、ビルマ語で商品の説明を記載しなくてはならず、外国語で表示されている場合は市場販売に関連した命令に基づき取り締まる予定であると、同氏が話した。
 上述のような取り締まりを行うため、2016年内に関係省庁が監査組織を設置する予定であり、同組織が市場内で監査取り締まりを行っていく予定であると、公衆衛生局国民栄養センター所長のメーキンタン博士が話した。
 「現在、市場に出回っている商品(ビルマ語表示がない商品)を回収するための時間を与えてある。市場内をきちんと調べなくてはならない。ミャンマーにおいて販売をしたいということであればビルマ語で表記をして販売しなくてはならない。自分で使うために外国から持ち込む場合は命令の対象外である」とドー・エーエーウィンが話した。
 ミャンマー国内で販売している小児用の粉ミルクや食品は国外で直接購入すると半額近くで購入できるため、外国で購入し利用する人が多くなっていると、小児用の粉ミルクや食品などをタイから輸入し販売している人物が話した。
 ミャンマーにおいて授乳を母乳のみで行う人の割合は90%にのぼり、子供が6ヶ月になるまで授乳を行っている人の割合は23.6%であることが、公衆衛生局への取材から分かった。

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( 翻訳者:酒徳 結 )
( 記事ID:2220 )