逃亡率の高い企業に対し、日本への労働者送り出しを一時停止
2016年04月07日付 VietnamPlus 紙

 6か月ごとに、各企業が報告する在日技能実習生が契約を破棄した比率に基づき、労働・傷病兵・社会問題省は5%以上の契約破棄率がある企業に対して日本への技能実習生の送り出しの一時停止を検討する。これは企業が逃亡率を5%以下に下げるまで集中的に対策を講じるためである。
 以上は、労働・傷病兵・社会問題省が、日本への技能実習生送り出し活動の整備に関して労働力輸出をしている各企業へ通達したばかりの「労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局公文書1123号」の内容の一部である。
 同省はまた、各企業が研修・労働時間、給料、管理費、労働者の生活条件・経費の保証についての規定を遵守しなければならないことを明示している。
 来日して働く労働者は1日に8時間、また1週間に40時間を超えて働くことはできない。毎月の給料から天引きされる住居費の額は2万円を超えてはいけない(400万ドン以上)。東京、大阪、京都、名古屋などのような大都市においては3万円を超えてはいけない(600万ドン以上)。
 規定に則り、各費用は3年契約で一人当たり3,600USドル、1年契約では一人当たり 1,200USドルを超えない額でのみ徴収することが可能。その他、企業は520コマの時間量に相当する日本語学習コースで労働者から590万ドンまでを徴収することが可能である。
 特に企業は、日本への技能実習生の派遣契約が有効になり(登録済みで、労働・傷病兵・社会問題省に承認されている)、日本の受け入れ団体の受け入れ計画に適合している時にのみ、技能実習生の選抜と研修が認められる。
 現在、ベトナム全国で73企業が日本へ技能実習生を送り出している。日本はベトナムの労働力を受け入れている最大の3市場の中の1つであり、高収入のため多くの労働力を吸引している市場である。
 2015年、ベトナムは2万7000人以上の労働者を日本に送り出した(同年の労働力輸出の労働者総数の23.23%で、2014年と比べ136.6%増)。これまでに、ベトナムは日本に10万人の労働者を送り出している。

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( 翻訳者:嘉田浩 )
( 記事ID:2388 )