食品に必要な項目を明らかにしない場合、処分へ(2017年4月2日 3)
2017年04月02日付 The Voice 紙

ヤンゴン 4月1日
 国内で食品の製造者が製造する食品のラベルに表示すべき項目を3か月以内に表示しなければならず、従わない場合は法に従い処分する旨を食品医薬品管理局(FDA)局長のタントゥッ博士が述べた。
 「市場には規定に合わないものがある。食品はラベル表示の規定に従わなければならない」と同氏が述べた。
 ラベルには製造業者の所在地住所、連絡先の電話番号、製造日、消費期限、製造週番号、FDAの食品製造許可番号、ライセンス番号を記載する必要があることがFDAの説明から分かった。
 食品医薬品管理局がヤンゴンとネーピードーで市場にある食品の標本を集めて調査を行ったところ、許可番号を記載している者がいる一方で、申請中の者や何も行っていない者もいることが分かった。
 「一部は許可番号を得て記載している。一部はこれから申請する。申請中であっても、申請済みであれば製造の許可は与える。このような状況下で市場の調査を続けていく」とタントゥッ博士が続けて述べた。
 上記のラベル表示の規則に含まれる項目を2017年3月末までに表示するよう2月8日に通知したが、食品製造者の困難のため、今回のように期間を定めたこと、この期間が過ぎても従わない者は国民食品法、消費者保護法などで処分することを同氏が述べた。

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( 翻訳者:落合悠太 )
( 記事ID:3292 )