人民政権転覆活動の罪で6人の被告に禁固刑
2018年04月06日付 VietnamPlus 紙
法廷での各被告:グエン・ヴァン・ダイ(真ん中)、グエン・バック・チュエン(右)、グエン・チュン・トン
法廷での各被告:グエン・ヴァン・ダイ(真ん中)、グエン・バック・チュエン(右)、グエン・チュン・トン

 4月5日、ハノイ市人民裁判所は第一審の公判を開き、人民政権転覆をめざした行動の同罪で6人の被告を懲罰する判決を下した。
 同裁判所は6人の被告に対し次のように判決を下した。グエン・ヴァン・ダイ(1969年生まれ。ハノイ市ハイバーチュン区バックホア通りバックホア集合住宅在住)に禁固15年と刑執行終了後5年間の観察処分、ファム・ヴァン・チョイ(1972年生まれ。ハノイ市トゥオンティン県チュオンズオン社在住)に禁固7年と刑執行終了後1年間の観察処分。
 グエン・チュン・トン(1972年生まれ。タインホア省クアンスオン県クアンイエン社在住)とチュオン・ミン・ドゥック(1960年生まれ。キエンザン省ヴィントゥアン県ヴィントゥアン町在住)に禁固12年と刑執行終了後3年間の観察処分。
 グエン・バック・チュエン(1968年生まれ。ホーチミン市第4区第4坊在住)に禁固11年と刑執行終了後3年間の観察処分。レ・トゥー・ハー(1982年生まれ。クアンチ省ドンハー市ドンザン坊在住)に禁固9年と刑執行終了後2年間の観察処分。
 第一審の判決は、次のように認定した。被告グエン・ヴァン・ダイ、ファム・ヴァン・チョイ、グエン・チュン・トン、グエン・バック・チュエンは、人民政権に反対するため、自分と同じ考えを持つ人々を引き入れようと「民主兄弟会」を結成し育成した。
 被告チュオン・ミン・ドゥックとレ・トゥー・ハーは「民主兄弟会」結成に参加していないが、会に引き入れられると積極的に参加した。
 公判で各被告と弁護士は、各被告がインターネット上で活動したことは、法で禁じられているケースに属さず、ネット上の活動グループは結社の結成ではない、とした。
 この点に関して、法廷は次のように断定した。各被告がインターネットを通して意見交換し活動する秘密グループを結成し、多くの人が参加し、しっかりした組織機構をもち、綱領や活動規定をもっていることは、本質的に結社の結成であり、組織である。
 活動がインターネットを通していることは、「民主兄弟会」の活動方式にすぎない。実際、インターネット上の会合を通して、「民主兄弟会」はしっかりとした組織機構を強化し、参加する多数の人々を引き入れた。
 この会の目的は、ベトナム共産党の指導権を変え、多元的・多党的制度を建設するための闘争である。同時に、被告たちが目的を達成した時に国を指導できるように、勢力の構築と訓練を始めていた。
 各被告の行為は民主のための闘争ではなく、人民政権を転覆するための活動である。そのため、最高人民検察院が1999年刑法第79条第1項の規定に基づき、人民政権転覆活動の罪で各被告を起訴したことは、根拠があり、合法的である。
 法廷は次のように結論を下した。各被告の行為は、人民政権の存亡に直接影響を及ぼすため特に危険である。そのため犯罪防止闘争の要求を保証するために厳格な処理をする必要がある。
 そのなかで、被告グエン・ヴァン・ダイはリーダーで首謀者の役割を果たした。グエン・ヴァン・ダイは被告ファム・ヴァン・チョイ、グエン・チュン・トン、グエン・バック・チュエン、チャン・ドゥック・タックと共に「民主兄弟会」を結成した。
 結成時から、被告グエン・ヴァン・ダイは被告ファム・ヴァン・チョイと共に北部で活動し、ダイは逮捕される時まで、「民主兄弟会」の第二副主席の地位に選ばれている。
 ダイは「民主兄弟会」の活動綱領を策定し、活動方式を議論して方向付けをし、勢力を発展させ、レ・トゥー・ハーを「民主兄弟会」に引き入れ、活動方式・経験について各メンバーを訓練・指導した。またプランを立て外国の組織・個人と連携して支持を働きかけ、「民主兄弟会」の活動を財政的支援する7万1726ドルと91万6131ユーロの金額を受け取り、直接的に国家に反対する宣伝をした。
 公判では、ダイ被告はまだ犯罪行為を認識しておらず、刑事責任の情状酌量はなく、本人はベトナム社会主義共和国に反対する宣伝の罪に関して前科があるので、裁判において他の被告より重い刑罰を適用する必要があった。
 被告ファム・ヴァン・チョイは「民主兄弟会」の結成に参加し、2015年4月26日から2016年12月までこの会の主席の地位に選ばれていた。2016年12月に脱退し、「民主兄弟会」に参加していない。
 公判で、チョイ被告は誠実に申告する態度をとり、法の寛大さを受けられるよう請い、改悛の情を示したので、法廷によって刑事責任の情状酌量が適用された。
 さらに、チョイ被告は違法行為を認識し、会を自ら捨てて参加しておらず、自ら犯罪を中途でやめた情状とみられるので、2015年刑法第16条での規定に基づき、法廷は刑罰の低いレベルを適用した。それは被告には懲罰・教育の作用をもち、一般的には犯罪の防止になり、法の寛大さを示すのに十分なものであった。

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( 翻訳者:メディア翻訳ベトナム語班 )
( 記事ID:4239 )