海外に定住している革命功労者を補助する制度
2018年07月25日付 VietnamPlus 紙
両親が共に烈士であるチュオン・ディンさんの家族を訪問し贈り物を渡すドアン・スアン・フン駐独ベトナム大使
両親が共に烈士であるチュオン・ディンさんの家族を訪問し贈り物を渡すドアン・スアン・フン駐独ベトナム大使

 政府は先頃、海外に定住している革命功労者と祖国防衛・国際義務遂行の戦争・抗戦参加者であるベトナム人に対する補助制度と幾つかの異なる待遇制度を規定した議定102号(2018年)を公布した。
 適用対象は、革命功労者優遇に関する法規の規定に則り、毎月の補助金・手当制度を享受しているカテゴリーに属す革命功労者(毎月の補助金を受けている烈士親族を含む)と公認決定している人で、現在海外に定住していて、国境の隔たりによって毎月の優遇補助金・手当制度の享受を止められている人である。
 海外に在住している抗仏・抗米戦争に参加した人に対しては、1954年7月20日以前に軍隊に入隊したかあるいは採用されて抗仏戦争に参加し、1960年12月31日以前に復員(除隊、退職)した軍人と国防職員・労働者の対象も含まれる。また以下の人も含まれる。抗米救国戦争に参加した、軍人・人民公安・軍人同様の給料をもらっていた機密工作員で、1975年4月30日以前に入隊・採用され、2000年4月1日までに復員、除隊、退職した人(国際協力労働や留学に行き、現在海外に定住している対象を含む)。北部に結集した民兵で、直接に戦闘任務に携わり、1964年8月から1973年1月27日までにアメリカ帝国主義の破壊戦争に対する戦闘に服務した人(北緯17度線上のベンハイ川北岸沿いの各社と非軍事地区の各社に結集していた民兵に対しては1954年7月から1975年4月30日まで)。ベトナム南部、カンボジア、ラオスの戦場において1954年7月から1975年4月30日まで革命活動に参加し、戦闘し、戦闘に服務したゲリラ(秘密勢力を含む)。
 補助カテゴリーに入っている対象にはまた、1954年7月から1975年4月30日までベトナム南部、カンボジア、ラオスの戦場で革命活動に参加し、戦闘し、戦闘に服務した南部の党民政幹部も含まれている。また、1950年7月から1975年4月30日の時期に抗戦に参加した青年突撃隊も含まれる(1965年3月から1975年4月30日までの時期に抗戦に参加した南部基礎青年突撃隊も含む)。
 現在海外に定住している祖国防衛・国際任務遂行戦争参加者に対して、各対象には、1975年4月30日以後に軍隊・公安・諜報に入隊し採用された軍人・人民公安・軍人同様の給料をもらっていた機密工作員を含み、1979年2月から1988年12月31日の時期に北方国境で、あるいは1975年5月から1979年1月7日の時期に西南国境で直接に戦闘したか、戦闘に服務し、あるいは1975年5月から1992年12月まで国境各県や中部高原各省の各県および戦闘が発生した国境県に接する各県でフルロ(FULRO)を掃討した人(国境の島の県、ホアンサ[西沙]、チュオンサ[南沙]の区域、DK1を含む)。もしくは1979年1月から1989年8月31日までカンボジアでの国際的任務遂行に参加したか、あるいは1975年5月から1988年12月31日までにラオスの友人を助けた人で、2000年4月1日以前に復員、除隊、退職したか、あるいは1995年1月1日以前に転職して退職した人(国際協力労働や留学に行き、現在海外に定住している対象を含む)。
 政府議定102号(2018年)はまた、他の幾つかの対象に対する補助制度と幾つかの待遇制度を規定している。
 制度を受ける換算期間に関して、軍人・人民公安・軍人同様の給料をもらっていた機密工作員である対象は、軍隊・公安・諜報での実際の工作期間全体である(国際協力労働に行っていた期間は除く)。
 そのほかの対象は、規定された時期と地域において、直接に戦闘したか、戦闘に服務していた期間である。祖国防衛・国際的任務遂行の抗戦・戦争に参加し、そして規定上、異なる対象グループに属す「民工火線」[短期間の後方支援組織]に参加した期間をもつ人、あるいは工作期間が間断している人の場合は、合算される。政府首相の決定や政府議定での規定に基づく一回単発の、あるいは毎月の補助金制度を受ける換算をされている期間は除く。
 一回単発の補助金制度を受ける換算期間は、端数月があれば、6か月以上は1年に、6か月未満は半年に換算する。
 本議定は2018年9月5日から発効する。

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( 翻訳者:メディア翻訳ベトナム語班 )
( 記事ID:4512 )