ベトナム、新たな査証政策による日本での就労を牽引する
2019年11月15日付 VietnamPlus 紙
日本の機器会社で溶接しているベトナム人労働者
日本の機器会社で溶接しているベトナム人労働者

 国営ベトナム通信東京支局の記者によると、日本出入国在留管理庁の最新の統計資料によれば、特定技能をもった労働者のための新たな査証政策による日本での就労者数において、ベトナムは首位に位置している。
 同庁によれば、9月までに219名の外国人が日本で新たなカテゴリーのビザを交付され、その中には93名のベトナム人、33名のインドネシア人、27名のフィリピン人が含まれる。
 また、業界別では、49名が食料品製造業、43名が工業機械製造業、42名が原料生産業の就労として新たなカテゴリーのビザを交付された。
 さらに地域別では、29名が岐阜県、24名が愛知県(いずれも日本中部)、23名が大阪府(日本西部)における就労として同ビザを交付された。
 出入国在留管理庁からの情報を引用した日本放送協会(NHK)によれば、同庁は2020年3月末までに現行の全業界向けの就労資格試験を経て新たなカテゴリーのビザを交付し、日本に滞在する外国人労働者数を増加させたい考えだ。
 現在同庁は、受験者が国内外でこの試験を受験できる機会を生み出す計画を策定している。
 日本政府は、労働力不足を解決するために外国人労働者を更に呼び込むことを目的として、2019年4月1日から新たな査証政策を施行した。
 新たな査証政策によれば、一定の日本語能力と専門性を備えた外国人労働者は「特定技能1号」と呼ばれる名称で在留資格を与えられることになる。この在留資格において期間制限は5年であり、建設業や農業、介護など14の業種で就労することが可能となる。
 建設業および造船業における専門性を有する労働者には「特定技能2号」の在留資格が与えられ、より長期に亘り日本で就労することが可能となる。
 「特定技能2号」の在留資格においては、外国人労働者が家族を帯同し、無制限にビザを延長することができる。

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( 翻訳者:渡辺智暁 )
( 記事ID:5039 )