国会議員および人民評議会議員選挙の原則
2021年05月18日付 VietnamPlus 紙


国会議員および人民評議会議員選挙の原則


2013年に制定された憲法第7条と国会議員及び人民評議会議員選挙法第1条に定められた規定によると、国会議員及び人民評議会議員選挙は4つの原則に従って進められる。



普通選挙の原則
・全ての公民は、民族、性別、社会階層、信仰、宗教、学問レベル、職業によって区別されず、法律の規定に基づき、満18歳以上の者は皆選挙権を有し、満21歳以上の者は皆国会議員及び各級人民評議会議員の被選挙権を有する*。
*裁判所の法的効力を有した判決・決定に従って選挙権を剥奪されている者もしくは死刑判決を受け執行を待っている者、執行猶予されず懲役刑を執行している者及び民事行為能力の喪失者を除く。

平等原則
・それぞれの公民は、居住する地区の有権者リストに限り名前を記載される。
・それぞれの公民は、同級の行政単位に属する選挙区における国会議員もしくは人民評議会議員の候補者リストに限り名前を記載される。
・各有権者は国会議員選挙において1票のみ、および各級人民評議会議員選挙において1票のみを投票する。
・全ての有権者の持つ1票の価値は等しく、区別がない。

直接選挙
・有権者は他人に自らの投票を委ねて代理投票を行ったり、郵送で投票することはできない。
・もし自身で投票用紙に記入できない場合は、他人に記入を委ねることができる。ただし、票を選挙箱に投じる行為は自身で行い、記入者は投票内容の秘密を守らねばならない。
・有権者が障害により自ら票を選挙箱に投じることができない場合は、他人に委任することができる。
・有権者が病気、高齢、障害により投票所に赴くことができない場合は、選挙管理委員会が予備の選挙箱と投票用紙を所在地または治療場所まで持っていき、有権者は投票用紙を受け取り、投票を行う。
・有権者が勾留されている、または再教育学校や強制薬物依存更生施設において措置が執行されているが、当該施設では専用の選挙区が設けられていない場合や、有権者が留置署に勾留されている被疑者であった場合、選挙管理委員会が予備の選挙箱と投票用紙を持っていき、有権者は投票用紙を受け取り、投票を行う。

秘密投票の原則
・有権者は投票する候補者、投票しない候補者を口外してはならない。
・有権者は指定された場所で投票用紙を記入し、選挙管理委員会の職員を含めて誰も見ることはできない。
・有権者が投票用紙に記入する際、その内容を知り、干渉することはできない。
・有権者は自ら投票を行う。




国会議員及び人民評議会議員選挙における4つの原則は普通選挙の原則、平等原則、直接選挙の原則、秘密投票の原則から成る。

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( 翻訳者:宮澤文香 )
( 記事ID:6097 )